一般社団法人免研アソシエイツ協会に対する食品表示法に基づく指示について
| 公表日 | 2022年11月18日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 指示処分 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 食品表示法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 不当な表示(食品表示法) |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント |
| 違反パターン | A-5 原産地・品質・規格、B-3 健康食品・サプリ |
概要
一般社団法人免研アソシエイツ協会は、自らを表示責任者として販売する6商品の容器包装において、食品表示基準に違反する複数の不適正表示を行っていた。
第一に、栄養成分表示において、ナトリウム塩を添加していない食品であるにもかかわらず、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示する際に「食塩相当量」を「ナトリウム(食塩相当量)」等に代えて表示すべきところ、「ナトリウム2.1mg」「ナトリウム82.2mg」とだけ表示していた(食品表示基準第7条違反)。また、たんぱく質の量について一定の値又は下限値及び上限値で表示すべきところ、「たんぱく質0.1g未満」と不適切な表示をしていた。
第二に、栄養機能食品(ビオチン)であるにもかかわらず、「細胞のアンテナ『糖鎖』の働きを正常化する」「糖鎖の力で細胞からきれいになる、元気になる。」「脳機能を元気 ホスファチジルセリン(PS)配合」等、食品表示基準別表第11に掲げる栄養成分以外の成分(糖鎖、ホスファチジルセリン)の機能を示す用語を表示していた(食品表示基準第9条第1項第9号違反)。栄養機能食品は認められた栄養成分の機能のみ表示可能であり、それ以外の成分の機能表示は禁止されている。
第三に、機能性表示食品以外の食品であるにもかかわらず、「免研糖鎖機能性食品G」「医療機関向け機能性食品」「糖鎖機能性食品」等、機能性表示食品と紛らわしい名称・用語を表示していた(食品表示基準第9条第1項第10号違反)。保健機能食品以外の食品が保健機能食品と紛らわしい名称を使用することは、消費者の誤認を招くため禁止されている。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「ナトリウム2.1mg」
- 「細胞のアンテナ「糖鎖」の働きを正常化する」
- 「糖鎖の力で細胞からきれいになる、元気になる。」
- 「脳機能を元気 ホスファチジルセリン(PS)配合 脳細胞に多く存在」
- 「商品名:免研糖鎖機能性食品G」
- 「免研®糖鎖機能性食品G」
- 「医療機関向け機能性食品」
- 「脳機能を元気 ホスファチジルセリン(PS)配合 物忘れ・耳鳴り・めまい」
- 「「糖鎖」の力で細胞からきれいに、元気に!」
- 「名称/糖鎖機能性食品」
- 「たんぱく質0.1g未満」
- 「ナトリウム82.2mg」
- 「糖鎖機能性食品」
適正な表現例
栄養成分表示においてナトリウムの量を「ナトリウム(食塩相当量)」等の正しい形式で表示していれば第7条違反は回避できた。糖鎖やホスファチジルセリン等の成分の機能表示を行わず、認められたビオチンの栄養機能のみを表示していれば第9条第1項第9号違反は回避できた。機能性表示食品として消費者庁に届出を行い受理されていれば「機能性食品」の名称使用が認められた可能性がある。または、保健機能食品と紛らわしい名称を使用しなければ第9条第1項第10号違反は回避できた。
この事例に関係する違反パターン
- A-5 原産地・品質・規格:商品の原産地、原材料、製造方法等について事実と異なる表示を行うケースです。景表法上の優良誤認表示に加え、食品表示法上の表示基準違反としても…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)