株式会社山田養蜂場に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2022年9月9日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、B-3 健康食品・サプリ |
概要
株式会社山田養蜂場は、自社が供給する「ビタミンD+亜鉛」「1stプロテクト」「2ndプロテクト」と称する3つの食品(サプリメント)について、自社ウェブサイト、PR TIMESのウェブサイト、ダイレクトメールにおいて、あたかもこれらの商品を摂取することにより新型コロナウイルスの感染予防及び重症化予防の効果を得られるかのような表示を行っていた。
具体的には、「ビタミンD+亜鉛」については「<感染>と<重症化>どちらも予防したい」「感染と重症化に備える」「<感染対策>&<重症化予防>に大切な5つの栄養素を<一粒>に凝縮!」等の表現を用い、「1stプロテクト」「2ndプロテクト」については「コロナ時代を生き抜く対策を万全に」「ミツバチの恵みがコロナ時代を生き抜く力を引き出す」「3つの素材で免疫力を後押し」「重症化対策+免疫力を維持」「新型コロナウイルス感染症からの回復を早める可能性がある 入院日数が約3日減少!」等の表現を用いていた。
しかし、消費者庁が景品表示法第7条第2項(不実証広告規制)に基づき、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、山田養蜂場は資料を提出したものの、いずれも当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。これらの表示は、食品であるサプリメントについて新型コロナウイルスへの感染予防・重症化予防効果があるかのように示すものであり、本件3商品の内容について一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであって、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に違反するものと判断された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「新型コロナウイルス"第6波"に警戒を <感染>と<重症化>どちらも予防したい…お客さまの声に応えて 『ビタミンD+亜鉛』 2021年11月1日(月)新発売」
- 「■感染と重症化に備える『ビタミンD+亜鉛』 山田養蜂場にも、多くのお客さまから『予防だけでなく、もし感染しても重症化しないよう、今すぐできる対策をしたい』との声が寄せられております。そのようなご要望にお応えするため、このたび抗菌ペプチドの産生をサポートする『ビタミン D』に、身体の免疫力をサポートする必須ミネラル『亜鉛』『ビタミン A』『ビタミン B6』『ビタミン C』を配合し、一粒に凝縮した製品を開発いたしました。『ビタミン D』と『亜鉛』は、ともに新型コロナウイルス感染時の重症化を防ぐ可能性が研究報告されており、いま注目されている栄養素です。」
- 「<感染対策>&<重症化予防>に大切な5つの栄養素を<一粒>に凝縮! ~ビタミンD、亜鉛に加え、3つのビタミンA・B6・Cをプラス。リスクに備え、丈夫な身体の維持を~」
- 「ビタミンD 脂溶性ビタミンの1つで、日光を浴びることにより体内で合成できる栄養素です。身体の防御機能に働くことが知られており、新型コロナウイルスに感染した方や、重症化した方は血中のビタミンD濃度が非感染者と比較して低いことが報告されています。」
- 「亜鉛 体内で数多くのたんぱく質などと結びついて働き、体内のバランス形成に大きく関わる必須ミネラルです。感染の入口となる皮膚の粘膜の健康維持に役立つといわれています。新型コロナウイルスに感染した人のうち、血中の亜鉛濃度が高い人は回復するまでの日数が早く、死亡率も低かったとの報告もあります。」
- 「コロナ時代を生き抜く対策を万全に 機能性研究をもとに厳選したワンパック 『1stプロテクト』『2ndプロテクト』 2種類同時に新発売!!」
- 「ミツバチの恵みがコロナ時代を生き抜く力を引き出す」
- 「3つの素材で免疫力を後押し 万が一のときも安心 『1stプロテクト』」
- 「4つの素材で負けない力を後押し 重症化対策+免疫力を維持し、万全の対策へ 『2ndプロテクト』」
- 「機能性研究をもとに厳選した4つの素材 素材1 プロポリスエキス 新型コロナウイルス感染症からの回復を早める可能性がある 入院日数が約3日減少!」
- 「素材2 ビタミンD 素材3 亜鉛 新型コロナウイルスの感染・重症化に関わる可能性がある 血中のビタミンD濃度が低いと感染しやすい可能性がある」
- 「血中の亜鉛濃度が低いと重症化しやすい可能性がある」
- 「素材4 ローヤルゼリーデカン酸 免疫機能の要『M細胞』を増加させ、腸管免疫を活性化する可能性がある ウイルスと戦うIgA抗体が2倍に」
適正な表現例
不実証広告規制上、本件3商品の摂取により新型コロナウイルスの感染予防及び重症化予防の効果が得られることを裏付ける合理的な根拠となる科学的試験データ(RCT等の臨床試験結果)の提出が必要だった。提出された資料が合理的根拠と認められるためには、当該商品そのものを用いた試験であること、試験方法が科学的に妥当であること、結果が表示内容と整合することが求められた。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)