措置命令

株式会社バンザンに対する景品表示法に基づく措置命令について

景表法2023年1月12日・措置命令・消費者庁

公表日2023年1月12日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型優良誤認、有利誤認
商品カテゴリ教育・スクール、オンラインサービス
違反パターンA-5 原産地・品質・規格

概要

株式会社バンザンは、同社が運営するオンライン個別学習指導サービス「メガスタ高校生」「メガスタ医学部」「メガスタ中学生」「メガスタ私立」「メガスタ小学生」について、景品表示法に違反する不当な表示を行った。

具体的には、これらのサービスの品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示す優良誤認表示(景品表示法第5条第1号違反)を行った。また、価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される有利誤認表示(同法第5条第2号違反)も行った。

これらの表示は、オンライン学習指導サービスの効果や実績、あるいは料金・条件面において、実態と異なる内容を消費者に伝えるものであり、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものと認定された。不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある表示として、景品表示法に違反すると判断された。

※本ページにリンクされたPDFが別事案のものであったため、違反表現の原文詳細は取得できなかった。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「記載なし」

適正な表現例

優良誤認表示については、サービスの品質・効果に関する表示内容が実態と一致しており、客観的な根拠に基づいた表示であれば違反とならなかった。有利誤認表示については、価格や取引条件に関する表示が実際の条件と一致しており、消費者に誤認を与えない正確な表示であれば適法であった。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)