アシスト株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2023年1月24日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント、化粧品、ペット用品 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、B-3 健康食品・サプリ |
概要
一般社団法人免研アソシエイツ協会は、自ら供給する「免研糖鎖機能性食品G」「糖鎖エキスプレミアムLD」等の食品10商品について、チラシにおいて、あたかもこれらの商品を摂取すれば、がんや難治性の疾患を改善する効果、免疫機能を活発にする効果、腫瘍及び感染症を予防する効果、新型コロナウイルスの感染を予防する効果等が得られるかのように示す表示をしていた。
また、「免研・糖鎖グミゼリー」「免研 ツバメの巣グミ」については発達障害を改善する効果が得られるかのように、「免研®オメガピーエス」については物忘れ・耳鳴り・めまいを改善する効果が得られるかのように、「免研ナノルテイン」については視力を回復する効果が得られるかのように、「免研ペット糖鎖食品」についてはペットの難治性疾患を改善する効果が得られるかのように、「免研マイタケMDーフラクションタブレット」「免研マイタケMDーフラクションリキッド」については癌を予防し抗がん剤の副作用を軽減する効果が得られるかのように、「ヴィータコスメティックメラスマミルク」についてはシミを改善する効果が得られるかのように、「免研・オメガイオジン」については新型コロナウイルスの感染を予防する効果が得られるかのように表示していた。
消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、免研アソシエイツ協会に対し期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、一部の表示については提出された資料が合理的根拠を示すものと認められず、残りの表示については当該期間内に資料を提出しなかった。
これらの表示は景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当し、同法第7条第1項の規定に基づき措置命令が行われた。
なお、ページタイトルはアシスト株式会社に対する課徴金納付命令であり、「ジュエルアップ」「モテアンジュ」という食品に関する景品表示法第8条第1項に基づく課徴金納付命令も同ページで公表されている。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「難病改善に!! 糖鎖の重要性」
- 「注目の最先端細胞! 糖鎖のパワー こんな方へおススメ ◆現在ガンを患っておられる方 ◆長年病院での治療を受けているが、治療効果が現れない方 ◆慢性の病気で治る見込みが少ないと言われ、諦めている方 ◆難病と診断され治療中だが、徐々に悪化しておられる方 ◆西洋医学では治らないと言われ、対症療法だけではどうにもならない方」
- 「◆糖鎖栄養機能食品3シリーズ 細胞膜表面糖鎖生合成成分。免疫賦活効果、腫瘍、感染症の予防」
- 「油断大敵・・・糖鎖サプリで自己治癒力アップ コロナ終息?・・・変異株『オミクロン』の脅威がまた! 糖鎖サプリ再登場 糖鎖・細胞レベルでの免疫力を元気に!!」
- 「糖鎖サプリを研究・開発・発売してお陰様にて、20年となります。コロナウイルス利用400名実績では、感染が感じられないがほとんどとの評価あり、この度のオミクロンにも調査中。」
- 「『糖鎖』ってご存知ですか? 人体60兆個の細胞の周りに産毛のように存在する生体分子です。元気にすることで免疫活性を高めてウイルス侵入阻止」
- 「物忘れ・耳鳴り・めまいに! 免研オメガーPS 『中枢賦活機能表示』で米国FDAが承認:PS(大豆抽出物)『認識機能不全又は痴呆のリスク軽減』の承認。」
- 「物忘れ・耳鳴り・難聴・めまいに! 免研オメガーPS 『中枢賦活機能表示』で米国FDAが承認:PS(大豆抽出物・ホスファチジルセリン)『認識機能不全又は痴呆のリスク軽減』の承認。」
- 「視力を回復 免研ナノ・ルテイン 世界初、リポゾーム技術『ナノ・ルテイン』ルテイン配合、眼内機能維持カロテノイド成分。黄斑変性症や白内障で視力が低下した方にお試しください。」
- 「ペットの難病改善 人間の難病に使用している糖鎖顆粒をペット(犬、猫)に分包しています。 ペット用糖鎖顆粒」
- 「キノコ抽出物(MDーフラクション) マイタケMDフラクション 舞茸より抽出した特許物質 細胞癌化予防、抗がん剤の副作用軽減 効果など研究中。米国では女性のガン治療に補完医療として利用され好評です。」
- 「VITAメラスマミルク メラニン色素吸着・排出する作用で、シミにアプローチする美容液!! 作用メカニズムは、配合された天然鉱石が磁石のようにメラニン色素をイオン吸着し体外に排出。」
- 「有機性ヨウ素 飯島医師・聖マリアンナ医科大学医師の研究・実践ではウイルス性疾患に効果が出たことが発表されています。又、コロナウィルスに対してもヨウ素の殺菌効果は認められています。」
- 「地球の恵みヨウ素で細菌からウイルス!!まで殺菌・・海底から湧き出す鹹水 コロナウィルスの猛威を予防・撃退 細胞からの侵入を防ぎましょう!!」
- 「特報■コロナ患者への糖鎖サプリ顆粒服用改善例 ①」
- 「特報■コロナクラスター患者から感染、糖鎖サプリとヨウ素サプリで服用生還例②」
- 「子供の発達障害やテンカン、ストレスやイライラに! 集中力アップにも良い結果が出ている 糖鎖グミゼリー」
- 「発達障害改善 糖鎖グミゼリー(ピーチ味) 脳細胞を活性化する大豆中抽出物・PS(ホスファチジルセリン)配合。子供からお年寄りまで好評のゼリー」
- 「◆糖鎖食品をベースに症状により組み合わせ下さい。」
適正な表現例
不実証広告規制上、表示されている効果効能(がん・難治性疾患の改善、コロナウイルス感染予防、発達障害改善、視力回復等)を裏付ける合理的根拠となる科学的試験データ・臨床研究データ等を提出できた場合。また、食品として医薬品的な効能効果を標榜するのではなく、機能性表示食品として科学的根拠に基づく届出を行い、届出の範囲内で表示を行っていた場合には違反とならなかった可能性がある。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)