措置命令

株式会社Needs(ニーズ)及び有限会社ガレージゼストに対する景品表示法に基づく措置命令について

景表法2021年12月23日・措置命令・消費者庁

公表日2021年12月23日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型優良誤認
商品カテゴリ自動車・カー用品
違反パターンA-5 原産地・品質・規格

概要

株式会社Needs(ニーズ)は、「グーネット中古車」と称する中古自動車情報掲載ウェブサイトにおいて、45台の中古自動車のうち44台について「修復歴 なし」と表示することにより、あたかも車体の骨格部分に損傷が生じたことのない中古自動車であるかのように示す表示をしていた。しかし実際には、これら44台の中古自動車は車体の骨格部分に損傷が生じたことのある中古自動車であった。また、45台のうち2台については、表示された走行距離数が実際の走行距離数よりも過少であった(番号22: 表示6.5万km、実際14万3000km以上、番号26: 表示9.9万km、実際18万4357km以上)。

有限会社ガレージゼストは、「カーセンサー」及び「グーネット中古車」と称する中古自動車情報掲載ウェブサイトにおいて、37台の中古自動車について「修復歴 なし」と表示することにより、あたかも車体の骨格部分に損傷が生じたことのない中古自動車であるかのように示す表示をしていた。しかし実際には、これら37台の中古自動車は車体の骨格部分に損傷が生じたことのある中古自動車であった。

これらの表示は、対象商品の内容について一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する違反行為と認定された。中古自動車の購入において修復歴の有無や走行距離は消費者の購買判断に重大な影響を与える情報であり、これを偽って表示したことは消費者の合理的な選択を著しく阻害するものである。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「修復歴 なし」
  • 「走行距離 6.5万km(実際は少なくとも14万3000km以上)」
  • 「走行距離 9.9万km(実際は少なくとも18万4357km以上)」

適正な表現例

修復歴のある中古自動車については「修復歴 あり」と正確に表示し、走行距離についても実際の走行距離を正確に表示していれば違反にはならなかった。中古自動車の品質・状態に関する表示は事実に基づく正確な情報を提供する必要があり、骨格部分の損傷歴や走行距離を偽りなく開示することが求められる。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)