措置命令
古田商事株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2022年3月23日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | 日用品・雑貨 |
| 違反パターン | A-5 原産地・品質・規格 |
概要
古田商事株式会社は、同社が供給する「メリヤスウエス」と称する商品について、その品質・規格等に関して、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示を行っていた。メリヤスウエスとは、メリヤス生地(ニット生地)の端切れを利用した工業用の拭き取り布(ウエス)であり、その素材・品質等について実際とは異なる優良な表示を行っていたものと認められる。
この表示は、景品表示法第5条第1号に規定する「優良誤認表示」に該当する。すなわち、商品の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示であり、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められたものである。
なお、本ページにリンクされているPDFの内容が別の事案のものであったため、具体的な違反表現の原文は取得できなかったが、HTMLページの記載から景品表示法第5条第1号(優良誤認)違反として措置命令が発出されたことは明確である。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
商品の品質・規格等について実際の内容に即した正確な表示を行っていれば違反にならなかった。優良誤認表示とならないためには、メリヤスウエスの素材・品質について客観的事実に基づいた表示を行う必要があった。
この事例に関係する違反パターン
- A-5 原産地・品質・規格:商品の原産地、原材料、製造方法等について事実と異なる表示を行うケースです。景表法上の優良誤認表示に加え、食品表示法上の表示基準違反としても…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)