株式会社ビックカメラ及び株式会社ビック酒販に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 記載なし |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 原産国に関する不当な表示 |
| 商品カテゴリ | 日用品・雑貨、衛生・除菌用品、家電・電子機器、飲料 |
| 違反パターン | A-5 原産地・品質・規格、B-3 健康食品・サプリ |
概要
株式会社ビックカメラ及び株式会社ビック酒販は、それぞれ自社が運営するウェブサイト「ビックカメラ.com」及び「お酒の専門店ビック酒販」において、供給する商品の原産国(地)について、実際の原産国とは異なる国名又は地名を表示していた。
ビックカメラについては177商品が対象となり、工具類(グリースガン、ドライバー、スパナ等)、日用品(3M製品、フマキラー製品等)、園芸用品(カダン ポットイン等)など多岐にわたる商品カテゴリにおいて、例えば実際には台湾で生産された商品に「【原産国】日本」と表示したり、実際には中華人民共和国で生産された商品に「【原産国】日本」と表示するなど、原産国を誤認させる表示が行われていた。
ビック酒販については25商品が対象となり、ブランデー、テキーラ、ラム、リキュール、スパークリングワイン等の酒類において、例えば実際にはメキシコ合衆国で生産された商品に「【産地】フランス」と表示したり、実際にはプエルトリコで生産された商品に「【産地】フランス」と表示するなど、産地を誤認させる表示が行われていた。
これらの表示は、景品表示法第5条第3号の規定により禁止されている「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号、原産国告示)の第1項又は第2項に該当するものであり、一般消費者が商品の原産国を判別することが困難であると認められる表示であった。すなわち、商品がその原産国で生産されたものであることを一般消費者に誤認させるおそれがある表示であり、景品表示法第5条の規定に違反するものと認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「生産国:中国(実際は日本国)」
- 「【原産国】日本(実際は台湾)」
- 「【原産国】日本(実際は中華人民共和国)」
- 「【原産国】台湾(実際は日本国)」
- 「■原産国:日本(実際は台湾)」
- 「■原産国:アメリカ(実際は日本国)」
- 「■原産国:フランス(実際はアメリカ合衆国)」
- 「■原産国:イギリス(実際はカナダ)」
- 「■原産国:アメリカ(実際はカナダ)」
- 「■原産国:中国(実際はアメリカ合衆国)」
- 「■原産国:日本(実際はベトナム社会主義共和国)」
- 「■原産国:日本(実際は大韓民国)」
- 「■原産国:日本(実際はタイ王国)」
- 「【原産国】日本(実際はマレーシア)」
- 「安心の国産(実際は中華人民共和国)」
- 「【原産国】韓国(実際は日本国)」
- 「【原産国】アメリカ(実際は日本国)」
- 「■原産国:アメリカ(実際はポーランド共和国)」
- 「■原産国:イギリス(実際はアメリカ合衆国)」
- 「■原産国:シンガポール(実際は日本国)」
- 「【産地】メキシコ(実際はドイツ連邦共和国)」
- 「【産地】フランス(実際はメキシコ合衆国)」
- 「【産地】イタリア(実際はメキシコ合衆国)」
- 「【産地】スウェーデン(実際はフランス共和国)」
- 「【産地】オランダ(実際はポーランド共和国)」
- 「【産地】キューバ(実際はフランス共和国)」
- 「【産地】メキシコ(実際はフランス共和国)」
- 「【産地】フランス(実際はプエルトリコ)」
- 「【産地】京都府(実際はプエルトリコ)」
- 「【産地】バハマ(実際はフランス共和国)」
- 「【産地】プエルトリコ(実際はフランス共和国)」
- 「【産地】カナダ(実際はオランダ王国)」
- 「【産地】イギリス(実際はオランダ王国)」
- 「【産地】ドイツ(実際はオランダ王国)」
- 「フランス France(実際はスペイン王国)」
- 「【産地】カナダ(実際はフランス共和国)」
- 「【産地】プエルトリコ(実際はフランス共和国)」
- 「フランス France(実際はドイツ連邦共和国)」
適正な表現例
各商品の原産国(地)を正確に表示していれば違反にはならなかった。具体的には、仕入先から提供される原産国情報を正確に確認し、自社ウェブサイトにおける商品情報の登録・更新時に実際の原産国と一致する表示を行う体制を整備していれば、原産国告示に抵触することはなかった。
この事例に関係する違反パターン
- A-5 原産地・品質・規格:商品の原産地、原材料、製造方法等について事実と異なる表示を行うケースです。景表法上の優良誤認表示に加え、食品表示法上の表示基準違反としても…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)