タイガー魔法瓶株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2021年8月31日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | 家電・電子機器 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-5 原産地・品質・規格 |
概要
タイガー魔法瓶株式会社は、自社が供給する電気ケトル「PCK-A080」について、令和2年10月10日から令和3年1月20日までの間、地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャル(15秒版・30秒版)及び自社ウェブサイトにおいて、本件商品が転倒してもお湯がこぼれないかのような表示を行っていた。
具体的には、テレビCMにおいて、本件商品を持ち運んでいる人物がつまずいて本件商品をソファ上に落として転倒させる映像、及びソファ上に転倒した本件商品から液体がこぼれない映像と共に、「もしものとき、熱湯がこぼれないように、設計しています。」との音声を流し、テーブル上に転倒した本件商品から液体がこぼれない映像と共に「安全最優先」及び「01 転倒お湯もれ防止」との文字を表示するなどしていた。
しかし実際には、本件商品が転倒したときは、本件商品の構造上、本件商品からお湯がこぼれる場合があるものであった。このように、表示と実態に乖離があり、本件商品の内容について一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであったため、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当すると認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「もしものとき、熱湯がこぼれないように、設計しています。」
- 「安全最優先」
- 「01 転倒お湯もれ防止」
- 「本件商品を持ち運んでいる人物がつまずいて本件商品をソファ上に落として転倒させる映像及びソファ上に転倒した本件商品から液体がこぼれない映像」
- 「人物が運ぶ布団と接触したことにより、本件商品がワゴン上で転倒する映像」
- 「ラジコンカーを用いて本件商品を床上で転倒させる映像」
- 「人物がテーブルクロスを引き、本件商品をテーブル上で転倒させる映像」
- 「テーブル上に転倒した本件商品から液体がこぼれない映像と共に、「安全最優先」及び「01 転倒お湯もれ防止」との文字の映像」
- 「人物が運ぶ箱と接触したことにより、本件商品がワゴン上で転倒する映像」
- 「人物がぬいぐるみを用いて本件商品をワゴン上で転倒させる映像と共に、「もしものとき、熱湯がこぼれないように、設計しています。」との音声」
- 「3名の人物がテーブル上で、向かって左の女性、右の男性、中央の男性の順に本件商品を転倒させたり、元の位置に戻したりしている映像」
適正な表現例
電気ケトルが転倒した際に実際にお湯がこぼれないことが構造上確保されており、その性能を客観的に証明できる試験データ等の合理的根拠が存在した場合には、当該表示は適法であった可能性がある。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-5 原産地・品質・規格:商品の原産地、原材料、製造方法等について事実と異なる表示を行うケースです。景表法上の優良誤認表示に加え、食品表示法上の表示基準違反としても…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)