指示処分

リプサ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

食品表示法2022年5月24日・指示処分・消費者庁

公表日2022年5月24日
処分などの種類指示処分
出典消費者庁
関連法規食品表示法
関連条文-
違反の類型不当な表示(食品表示法)
商品カテゴリ健康食品・サプリメント
違反パターンA-5 原産地・品質・規格、B-3 健康食品・サプリ

概要

リプサ株式会社は、同社を製造者と表示して販売する「ラクトフェリン濃縮物加工食品」の容器包装において、栄養成分の量及び熱量を表示するに当たり、食品表示基準で定められた方法(使用された原材料等から得られた値又は推定値)により表示せず、これと異なる値を表示していた。

食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第1項は、食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品を販売する際、栄養成分の量及び熱量について所定の方法に従い表示しなければならないと定めている。具体的には、たんぱく質、脂質、炭水化物の量及び熱量等について、当該食品の百グラム若しくは百ミリリットル又は一食分等の食品単位当たりの量を、一定の値又は下限値及び上限値により表示することが求められている。

リプサ株式会社は、遅くとも令和3年9月21日から同年10月25日までの間に少なくとも2,001袋を販売し、その容器包装に記載された栄養成分の量及び熱量が、原材料等から得られた値や推定値に基づかない不正確な値であった。これは食品表示基準の遵守事項に反しており、消費者が食品を選択する際に必要な正確な栄養成分情報を得られなくなるという点で問題がある。食品表示法第5条は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売を禁止しており、同法第6条第1項に基づき指示処分が行われた。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「栄養成分の量及び熱量を表示するに当たり、使用された原材料等から得られた値又は推定値により表示せず、これと異なる値を表示」

適正な表現例

食品表示基準第3条第1項に従い、使用された原材料等から得られた値又は推定値に基づいて正確に栄養成分の量及び熱量を表示していれば違反にならなかった。具体的には、当該食品百グラム当たりの栄養成分の量又は熱量を所定の方法で分析し、その結果に基づいた値を容器包装に表示する必要があった。

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)