マルキユー株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2023年10月5日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | 日用品・雑貨 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-5 原産地・品質・規格 |
概要
マルキユー株式会社は、同社が製造販売する釣り用の疑似餌「パワーイソメ」「パワーイソメソフト」「パワーミニイソメ」「パワークラブ」の4商品について、商品パッケージの表面・裏面、自社ウェブサイトの商品紹介ページ、製品総合カタログ、店頭配布用パンフレット、広告チラシ等の複数の媒体において、「生分解性くわせエサ」「本品は水中の微生物によって分解される生分解性樹脂を使用しており、保存液も含め全て魚や人体に無害です。」「生分解性だから地球にやさしい!」等と表示していた。
また、2020年マルキユー製品総合カタログにおいて「MARUKYUエコレポート」として芦ノ湖・羽生吉沼・下田海中水族館での分解観察結果のグラフを掲載し、パワーイソメが自然環境下で分解されることを示す調査報告を掲載していた。
これらの表示は、一般消費者に対し、当該商品があたかも水中の微生物によって分解される生分解性を有しており、環境に配慮した商品であるかのように示すものであった。しかし実際には、当該商品は表示どおりの生分解性を有するものではなく、商品の品質・内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示であり、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当するものと認定された。
釣り用疑似餌における「生分解性」の表示は、環境意識の高い消費者の購買意欲に直接影響を与える重要な品質表示であり、その虚偽表示は消費者の合理的な選択を著しく阻害するものである。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「生分解性くわせエサ」
- 「本品は水中の微生物によって分解される生分解性樹脂を使用しており、保存液も含め全て魚や人体に無害です。」
- 「いろいろ釣れちゃう!!」
- 「イソメにせまる釣れっぷり」
- 「生分解性だから地球にやさしい!」
- 「うまみ成分が本物のイソメの約6倍!」
- 「釣り場はきれいに、自然を守りましょう。」
- 「見た目も食いも本格志向」
- 「スルッと食い込むやわらかさ」
- 「サイズはミニでも釣果はビッグ」
- 「生分解性素材だから水中分解して、自然への負荷を軽減。」
- 「自然の循環サイクルを意識したエサづくり」
- 「「パワーイソメ」分解時間(芦ノ湖・羽生吉沼・下田海中水族館での分解観察結果)」
適正な表現例
当該商品が実際に水中の微生物によって分解される生分解性樹脂で製造されており、表示どおりの生分解性を科学的に実証できる合理的根拠(第三者機関による試験データ等)を有していた場合は適法であった。不実証広告規制上、消費者庁から求められた場合に、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を期間内に提出する必要があった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-5 原産地・品質・規格:商品の原産地、原材料、製造方法等について事実と異なる表示を行うケースです。景表法上の優良誤認表示に加え、食品表示法上の表示基準違反としても…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)