リプサ株式会社に対する食品表示法に基づく指示について
| 公表日 | 2022年5月24日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 指示処分 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 食品表示法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 不当な表示(食品表示法) |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント |
| 違反パターン | A-5 原産地・品質・規格、B-3 健康食品・サプリ |
概要
リプサ株式会社は、同社を製造者として販売する「ラクトフェリン濃縮物加工食品」の容器包装において、栄養成分の量及び熱量の表示を行うに当たり、食品表示基準第3条第1項で定められた方法(使用された原材料等から得られた値又は合理的な推定により得られた値)によらず、これらとは異なる値を表示していた。
食品表示基準では、栄養成分の量及び熱量について、原材料における栄養成分の量から算出して得られた値、当該食品と同様の組成と考えられるものを分析して得られた値、その他の合理的な推定により得られた値を表示することが求められている。しかし、リプサ株式会社はこれらの根拠に基づかない数値を栄養成分表示として記載しており、消費者が商品の栄養成分情報を正確に把握できない状態となっていた。
遅くとも令和3年9月21日から同年10月25日までの間に少なくとも2,001袋が販売されており、消費者の自主的かつ合理的な食品選択を妨げるものであった。これは食品表示法第4条第1項に規定する食品表示基準(第3条第1項の栄養成分の量及び熱量の項)に違反するものであり、同法第6条第1項に基づき指示処分が行われた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「栄養成分の量及び熱量を表示するに当たり、使用された原材料等から得られた値又は推定値により表示せず、これと異なる値を表示」
適正な表現例
使用された原材料等から得られた値、当該食品と同様の組成と考えられるものを分析して得られた値、又はその他の合理的な推定により得られた値に基づいて栄養成分の量及び熱量を正確に表示していれば違反とならなかった。また、推定値を用いる場合は、表示された値が分析値と一致しない可能性がある旨の表示を行い、設定の根拠資料を保管する必要があった。
この事例に関係する違反パターン
- A-5 原産地・品質・規格:商品の原産地、原材料、製造方法等について事実と異なる表示を行うケースです。景表法上の優良誤認表示に加え、食品表示法上の表示基準違反としても…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)