株式会社TBSグロウディアに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2022年9月16日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | スキンケア・美容 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-4 打消し表示 |
概要
株式会社TBSグロウディアは、自社が供給する美容ローラー「トルネードRFローラー」について、BS放送のテレビショッピング番組「プレミアムカイモノラボ」において、あたかも本件商品を身体の部位に使用すれば、本件商品によって当該部分がもみ出されるとともに温められ、かつ、本件商品の電気刺激によって当該部位の筋肉が引き締められることにより、1日10分間の使用を3週間又は4週間継続することで当該部位の痩身効果が得られるかのように示す表示を行っていた。
具体的には、番組内で複数の出演者の使用前後のへそ周りの測定値を示し、「マイナス10.5センチ」「マイナス11.5センチ」「マイナス14センチ」「マイナス7.6センチ」等の大幅なサイズダウン効果を強調するとともに、「10分で効果を実感していただけます」「1分で1センチ」等の即効性を示唆する表現を用いた。
しかし、消費者庁が景品表示法第8条第3項の規定に基づき、TBSグロウディアに対し、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
また、番組内で「※使用条件=1回1部位10分を1日1回以上」「※効果には個人差があります」「※食事摂取に気を配り軽微な運動を併せて行った結果です」「※モニター5名平均値 へそ回り-10cm」「※一時的な効果です」との打消し表示がなされていたが、これらは一般消費者が番組の表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された。
これにより、本件表示は景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示に該当し、不実証広告規制にも違反するものと認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「そこで、お腹周りでお悩みの皆さんに、軽微な運動を併せて、EMSモードで4週間使っていただきました」
- 「使用前 へそ周り74.3cm」
- 「へそ周り63.8センチ。マイナス10.5センチです」
- 「1回わずか10分間の使用を4週間続けていただけでなんとマイナス10.5センチ」
- 「エステで行えるケア、一つ目はもみ出し。それが、トルネードRFローラーでできる秘密は、ヤーマンの特許技術搭載のローラー部分にあるんです。この特殊な回転をするローラーが、つまむ・離すを繰り返すことで、エステティシャンの繊細な手の動きを再現」
- 「トルネードRFローラーのスゴさ ローラーでつまんで離す➡エステの手技を再現」
- 「エステで行えるケア、二つ目はラジオ波。トルネードRFローラーには肌を温めてくれるラジオ波も搭載。気になるデコボコ肌を奥まで温めながらもみ出してくれるんです」
- 「トルネードRFローラーのスゴさ ラジオ波で肌をあたためる」
- 「三つ目はEMS。EMSで筋肉を刺激しながらもみ出しケアができちゃうんです」
- 「まさにエステで行える3つのケアを1台に搭載した日本初の美容ローラー。しかも、これだけの機能を搭載しているので」
- 「トルネードRFローラーのスゴさ EMSがお肉と同時に筋肉を引き締める」
- 「10分で効果を実感していただけます」
- 「10分で効果を実感できます」
- 「ぽっこりお腹に悩むれおてぃと一緒に、トルネードRFローラーをEMSモードで10分間体験」
- 「使用前 へそ周り80.5cm」
- 「へそ周り72.9センチ、マイナス7.6センチです」
- 「わずか10分間の使用で御覧のとおり。なんと一時的に7.6センチもサイズダウン」
- 「使用前 へそ周り104.4cm」
- 「へそ周り95.2センチ、マイナス9.2センチです」
- 「見た目もはっきり分かるほどすっきり。なんと一時的に9.2センチもサイズダウン」
- 「1分で1センチ」
- 「一か所たった10分で、全身をケアできるトルネードRFローラー」
- 「お腹周りでお悩みの皆さんに、軽微な運動を併せて、EMSモードで4週間使っていただきました」
- 「トルネードRFローラーを4週間体験」
- 「へそ周り74.3センチだった■さんは」
- 「へそ周り63.8センチ。マイナス10.5センチです」
- 「1回わずか10分間の使用を4週間続けていただけでなんとマイナス10.5センチ」
- 「お腹に当てて転がし、軽微な運動を併せて、4週間試してもらった結果、なんと11.5センチもサイズダウン」
- 「使用前 へそ周り80.3cm」
- 「4週間使用後 へそ周り68.8cm」
- 「へそ周り −11.5cm」
- 「3週間、軽微な運動と併せてEMSモードで毎日使い続けたかぎしっぽの二人。果たして変化はあったのか」
- 「トルネードRFローラーを3週間体験」
- 「使用前 へそ周り80.5cm」
- 「へそ周り72.0センチ、マイナス8.5センチです」
- 「使用前 へそ周り104.4cm」
- 「へそ周り90.4センチ、マイナス14センチです」
- 「へそ周り −14.0cm」
適正な表現例
不実証広告規制上、表示された痩身効果(へそ周りのサイズダウン等)を裏付ける合理的根拠となる科学的試験データ(適切な試験デザインに基づく臨床試験結果等)を提出できていれば違反とならなかった可能性がある。また、打消し表示をより明確かつ目立つ形で行い、一般消費者の誤認を払拭できる内容・表示方法であれば、優良誤認表示との認定を免れた可能性がある。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)