株式会社サプリメント・ワールドに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2022年6月22日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 衛生・除菌用品 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告 |
概要
株式会社サプリメント・ワールドは、自社が供給する「エクステアライズゲル」と称する二酸化塩素を成分とする空間除菌ゲル商品について、容器、商品パッケージ及びリーフレットにおいて、「アルコールの10万倍の除菌力」「新型ウイルス対応・空間除菌」「ウイルス除去、空間除菌」「あらゆる細菌・ウイルスに対応します」「インフルエンザやノロウイルス等のあらゆる細菌・ウイルスに対応」「嫌なニオイも完全消臭」等と表示していた。
これらの表示により、あたかも本商品はアルコールの10万倍の除菌力を有しており、本商品を自動車内又は室内に設置することで、本商品に含有される成分の作用により、自動車内又は室内において新型ウイルスを除去する効果、空間に浮遊する菌を除菌する効果、あらゆる細菌又はウイルスを除菌又は除去する効果及び臭いを完全に消臭する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
消費者庁は景品表示法第8条第3項の規定(不実証広告規制)に基づき、サプリメント・ワールドに対し期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。したがって、当該表示は景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する不当な表示と推定され、課徴金納付命令が発出された。実際の商品の効果効能は表示されたほどのものではなく、消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示す表示であった
問題とされた表示(公表資料より)
- 「新型ウイルス対応」
- 「アルコールの10万倍の除菌力」
- 「用途 空間除菌」
- 「成分 二酸化塩素」
- 「車内・室内用」
- 「ウイルス除去、空間除菌」
- 「新型ウィルス対応・空間除菌」
- 「エクステアライズの除菌力は アルコールの10万倍!!」
- 「除菌、エクステアライズゲル、お車などに置くだけ簡単除菌!!」
- 「エクステアライズの特徴、■アルコールの10万倍の除菌力、■あらゆる細菌・ウイルスに対応します、■インフルエンザやノロウイルス等のあらゆる細菌・ウイルスに対応。、■嫌なニオイも完全消臭。」
- 「ご家庭でもお使いいただけます、お車以外にもご家庭内などあらゆる場所でお使いいただけます。」
- 「臭いの元となる原因菌を除菌しますので、消臭にも非常に効果的です。芳香剤のように香りが残らず、スッキリ無臭な完全除菌を実現します。」
- 「CAR 車内の気になるニオイ 車内の除菌」
- 「KITCHEN キッチンの気になるニオイ 清潔なキッチンの除菌」
- 「HOUSE お部屋の気になるニオイ お部屋の除菌」
- 「RESTROOM トイレのニオイ トイレの除菌」
- 「TRASH ゴミ箱のニオイ 生ゴミのニオイ」
- 「BABY キッズコーナーやベビー用品などの除菌」
適正な表現例
不実証広告規制上、「アルコールの10万倍の除菌力」「新型ウイルスを除去する効果」「空間に浮遊する菌を除菌する効果」等の表示内容を裏付ける合理的根拠となる科学的試験データ(適切な試験条件下での除菌効果を実証する資料)を提出できた場合、優良誤認表示には該当しなかった可能性がある。特に、二酸化塩素の空間除菌効果について、実使用環境に近い条件での有効性を示す第三者機関による試験結果等が必要であった
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)