違反パターン A-4|効果効能・品質の表現

打消し表示の違反事例とNG・OK表現例

景表法リスク:高収録事例 42件(うち行政処分 39件)

新城 安太 弁護士
弁護士監修
違反パターンの類型化・法的解説を景品表示法専門の弁護士が監修

法的解説

強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されない場合、強調表示のみの印象で判断されます。

法的根拠

景表法第5条第1号・第2号

関連ガイドライン

  • 打消し表示報告書

判断ポイント

  • 打消し表示は強調表示から受ける印象を打ち消す程度のものでなければ不当表示となる
  • 文字の大きさ・配置・色が強調表示と著しく異なる場合は不十分とみなされる
  • 動画広告では表示時間の短さも問題になる
  • 「※個人の感想です」は体験談の効果保証の印象を打ち消さない

NG表現例・OK表現例

NG表現例
  • 「初回500円!」(極小文字で「4回継続が条件、総額16,000円」)→ 景表法
  • 「全額返金保証」(別ページに「30日以内・未開封のみ」の条件)→ 景表法
  • 「送料無料」(※一部地域を除く、が視認困難な位置に記載)→ 景表法
OK表現例
  • 条件や制約を強調表示と同程度の視認性で同一視野内に表示
  • 動画広告では十分な表示時間を確保し、音声でも補足
  • 例外条件がある場合は強調表示の直近に同等サイズで記載

行政処分の事例(39件)

このパターンに該当する、消費者庁による措置命令・課徴金納付命令などの事例です。

収録事例に含まれる表現例(3件から抜粋)

  • 「体験談については、これに関連する「個人の感想です」等の表示が一般消費者に認識されるものであったとしても、体験談で示された効果に係る打消しの効果は認められない」
    消費者庁:機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針 詳細
  • 「打消し表示が強調表示と同一視野に記載されていなかったり、同一視野であっても離れた箇所に記載されていたり、隣接した箇所に小さな文字で記載されるなど、強調表示と一…」
    消費者庁:機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針 詳細
  • 「薬剤性便秘は本剤の適応外であるが、その旨は注釈における記載に留められており、「便を柔らかくして排泄を促す」「適応は慢性便秘症」「併用禁忌、併用注意の記載はない…」
    厚生労働省:医療用医薬品の広告活動監視モニター事業 報告書(平成30年度) 詳細

データベースでこのパターンの全42件を見る

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)