株式会社レッドスパイスに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2022年6月21日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 日用品・雑貨、衛生・除菌用品 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-4 打消し表示 |
概要
株式会社レッドスパイスは、「SARARITOウイルスブロッカー」と称する首から下げるタイプの商品について、容器包装および自社ウェブサイトにおいて、「塩素成分で空間のウイルスから除菌・除去」「首から下げるだけだから様々な場所で使いやすい」「家・電車・オフィス・学校・病院等 ウイルスが気になる場所から普段居る場所まで」等と表示し、あたかも本件商品を身に着ければ、身の回りの空間におけるウイルスや菌が除去又は除菌される効果を得られるかのように示す表示を行っていた。
消費者庁は景品表示法第8条第3項(課徴金納付命令に係る不実証広告規制)に基づき、レッドスパイスに対し合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は資料を提出したものの、当該資料は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
なお、レッドスパイスは「※使用環境によって効果が異なります」「本製品は全てのウイルス、菌に効果がある物ではありません」等の打消し表示も行っていたが、これらは一般消費者が主たる表示から受ける効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された。
これにより、当該表示は景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する不当表示と推定され、同法に違反するものと認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「塩素成分で空間のウイルスから除菌・除去」
- 「家・電車・オフィス・学校・病院等 ウイルスが気になる場所から普段居る場所まで」
- 「SARARITO サラリト ウイルスブロッカー」
- 「首から下げるだけだから様々な場所で使いやすい」
- 「首にかけるだけ 簡単ウイルスブロッカー」
- 「塩素成分で周囲のウイルスを除菌・除去」
- 「ウイルスが気になる場所から普段居る場所まで」
- 「SARARITO サラリト ウイルスブロッカーBOXタイプ」
- 「塩素成分で周囲を除菌」
適正な表現例
不実証広告規制上、本件商品を身に着けることで身の回りの空間のウイルスや菌が除去・除菌される効果について、合理的根拠となる科学的試験データ(実際の使用環境に近い条件での試験結果等)を提出できた場合。なお、同社は約1m3閉鎖空間での分析結果に基づく資料を提出したが、実際の使用環境とは異なる条件であったため合理的根拠とは認められなかった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
参照リンク
同じ違反パターンの他の事例
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)