メルセデス・ベンツ日本株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2024年3月12日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | 自動車・カー用品 |
| 違反パターン | A-5 原産地・品質・規格 |
概要
メルセデス・ベンツ日本株式会社は、「GLA200d 4MATIC」「GLB200d」等の普通自動車及び「AMGライン」と称するパッケージオプション(計5商品)について、データインフォメーション(冊子)、自社ウェブサイト、カタログ等の各種表示媒体において、あたかも特定の装備品が標準装備されているかのように表示していた。
具体的には、(1)ダイレクトステアリングが標準装備と表示されていたが実際には標準装備ではなかった、(2)サングラスケースが標準装備と表示されていたが実際には標準装備でない車面があった、(3)自動再発進機能付きアクティブディスタンスアシスト・ディストロニック等の安全装備が標準装備と表示されていたが、実際にはナビゲーションパッケージを別途装備しなければ機能しなかった、(4)スポーツサスペンションが含まれるかのように表示されていたが実際にはスポーツコンフォートサスペンションであった、(5)オフロードエンジニアリングパッケージが標準装備と表示されていたが実際には標準装備ではなかった、(6)AMGライン用のロゴ付きブレーキキャリパーやドリルドベンチレーテッドディスクが装備されるかのように写真と共に表示されていたが実際には装備されていない車両があった、などの多数の乖離が認められた。
これらの表示は、商品の品質・内容について実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示すものであり、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当すると認定された。メルセデス・ベンツ日本は表示の裏付けとなる根拠を十分に確認することなく当該表示を行っていた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「「Equipment 標準装備」「<機能装備>」及び「●ダイレクトステアリング」と表示し、あたかもダイレクトステアリングが標準装備であるかのように表示(実際にはダイレクトステアリングは標準装備ではなかった)」
- 「「Equipment 標準装備」「<機能装備>」及び「●サングラスケース」と表示し、あたかもサングラスケースが標準装備であるかのように表示(実際にはサングラスケースが標準装備ではない車面があった)」
- 「「Equipment 標準装備」「<セーフティ>」及び「アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック(自動再発進機能付)」と表示し、あたかも自動再発進機能が標準装備であるかのように表示(実際にはナビゲーションパッケージと称するパッケージオプションを別途装備しなければ機能しなかった)」
- 「「Equipment 標準装備」「<セーフティ>」及び「アクティブステアリングアシスト」「アクティブレーンチェンジングアシスト」「アクティブエマージェンシーストップアシスト」「アクティブブレーキアシスト(アクティブステアリングアシスト、アクティブレーンチェンジングアシスト、アクティブエマージェンシーストップアシスト)」が標準装備であると表示(実際にはナビゲーションパッケージを別途装備しなければ機能しなかった)」
- 「「ウインカーを点滅させるだけで車線変更。車線変更できるアクティブステアリングアシスト 録変更できるアクティブステアリングアシスト 移動したい車線側の方向へウインカーを点滅させるだけで、自動で車線変更。高速道路で、簡単に行えます。」と表示(実際にはナビゲーションパッケージを別途装備しなければ機能しなかった)」
- 「「Equipment 全モデル共通標準装備」「<機能装備>」及び「●ダイレクトステアリング」と表示(GLB200dについてダイレクトステアリングは標準装備ではなかった)」
- 「「Equipment 全モデル共通標準装備」「<機能装備>」及び「●オフロードエンジニアリングパッケージ」と表示(GLB200dについてオフロードエンジニアリングパッケージは標準装備ではなかった)」
- 「「Equipment 全モデル共通標準装備」「<機能装備>」及び「●サングラスケース」と表示(GLB200dについてサングラスケースが標準装備ではない車面があった)」
- 「「Equipment 全モデル共通標準装備」「<セーフティ>」及び「アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック(自動再発進機能付)」と表示(GLB200dについて自動再発進機能はナビゲーションパッケージを別途装備しなければ機能しなかった)」
- 「「Equipment」及び「モデル別標準・オプション装備」と題する表中において「GLA200d 4MATIC」「AMGライン」「スポーツサスペンション」及び「○」と表示し、あたかもスポーツサスペンションが含まれるかのように表示(実際にはスポーツコンフォートサスペンションが含まれていた)」
- 「ロゴ付きキャリパーを装着した「GLB200d」と称する普通自動車の写真と共に、「パッケージオプション」「よりアグレッシブで先進的な個性を主張するAMGライン」及び「●Mercedes-Benzロゴ付ブレーキキャリパー[フロント]」と表示(実際にはロゴ付きキャリパーが装備されていない車両があった)」
- 「「ドリルドベンチレーテッドディスク」と称するベンチレーテッドディスク(以下「ドリルドベンチレーテッドディスク」という。)を装着した「GLB200d」と称する普通自動車の写真と共に、「パッケージオプション」及び「よりアグレッシブで先進的」と表示(実際にはドリルドベンチレーテッドディスクが装備されていない車両があった)」
- 「「※車両が高速道路上と認識している場合のみ作動します。レーダーセーフティパッケージ及びナビゲーションパッケージ装着時にご利用いただける機能です。」「※レーダーセーフティパッケージ及びナビゲーションパッケージ装着時にご利用いただける機能です。」と表示(これらの注記があるものの標準装備欄の記載と矛盾する表示)」
適正な表現例
各表示媒体(データインフォメーション、ウェブサイト、カタログ)に記載した装備品が実際に標準装備として搭載されていれば、優良誤認表示に該当しなかった。また、ナビゲーションパッケージの別途装着が必要な機能については、標準装備欄ではなくオプション装備欄に正しく記載するか、標準装備欄に記載する場合でもナビゲーションパッケージ装着が必要である旨を明確かつ目立つ形で注記していれば違反を回避できた可能性がある。
この事例に関係する違反パターン
- A-5 原産地・品質・規格:商品の原産地、原材料、製造方法等について事実と異なる表示を行うケースです。景表法上の優良誤認表示に加え、食品表示法上の表示基準違反としても…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)