課徴金納付命令

富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

景表法2024年8月2日・課徴金納付命令・消費者庁

公表日2024年8月2日
処分などの種類課徴金納付命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型優良誤認
商品カテゴリ家電・電子機器
違反パターンA-5 原産地・品質・規格

概要

富士通クライアントコンピューティング株式会社は、自社が製造・販売するノートパソコン「FMV LIFEBOOK UHシリーズ」の複数機種について、自社ウェブサイト、新聞広告、テレビCM等において「世界最軽量」「約634g」「約689g」等と表示し、あたかも当該ノートパソコンがカタログに記載された質量どおりの軽さであるかのように表示していた。

しかし実際には、出荷された製品の中にはカタログに記載された質量を超える個体が含まれており、表示されたスペックどおりの質量ではなかった。すなわち、表示上は「世界最軽量」をうたい、具体的な質量値(約634g等)を明示していたにもかかわらず、実態としてその質量を超える製品が消費者に販売されていたものである。

このような表示は、商品の品質・規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示すものであり、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する不当表示と認定された。消費者はノートパソコンの軽さを重要な購買要因として捉えており、「世界最軽量」という表示は購買意思決定に大きな影響を与えるものであるため、表示と実態の乖離は消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するものと判断された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「世界最軽量」
  • 「世界最軽量 約634g」
  • 「LIFEBOOK UH-X/E3 世界最軽量ノートPC 約634g」
  • 「世界最軽量 約689g 13.3型ワイド液晶搭載ノートパソコン」
  • 「世界最軽量モバイルノートパソコン」

適正な表現例

表示されたカタログスペック(質量値)が全出荷製品において正確に担保されていれば違反とはならなかった。すなわち、品質管理体制を整え、出荷前検査等により全製品がカタログ記載の質量値以下であることを確認した上で「世界最軽量」等の表示を行っていれば、優良誤認表示には該当しなかった。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)