メルセデス・ベンツ日本株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2024年3月12日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | 自動車・カー用品 |
| 違反パターン | A-5 原産地・品質・規格 |
概要
メルセデス・ベンツ日本株式会社は、同社が供給する普通自動車「GLA200d 4MATIC」「GLB200d」「GLB250 4MATIC スポーツ」及びこれらに係る「AMGライン」パッケージオプションについて、データインフォメーション冊子、自社ウェブサイト、カタログ等の表示媒体において、実際には標準装備でない装備品が標準装備であるかのような表示を行っていた。
具体的には、(1)GLA200d 4MATICについて「ダイレクトステアリング」が標準装備と表示されていたが実際には標準装備ではなかった、(2)「サングラスケース」が標準装備と表示されていたが実際には標準装備でない車面があった、(3)「アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック(自動再発進機能付)」と表示されていたが、自動再発進機能は「ナビゲーションパッケージ」を別途装着しなければ機能しないものであった、(4)「アクティブステアリングアシスト(アクティブレーンチェンジングアシスト、アクティブエマージェンシーストップアシスト)」が標準装備と表示されていたが、ナビゲーションパッケージを別途装着しなければ機能しないものであった。
また、GLB200dについてもオフロードエンジニアリングパッケージ、サングラスケース等が標準装備でないにもかかわらず標準装備であるかのように表示し、GLB200dに係るAMGラインでは「Mercedes-Benzロゴ付ブレーキキャリバー」が含まれると表示していたが実際にはロゴ付きキャリバーが装備されていない車両があり、スポーツサスペンションが含まれると表示していたが実際にはコンフォートサスペンションであった。GLB250 4MATIC スポーツについてはドリルドベンチレーテッドディスクが標準装備と表示されていたが実際には装備されていない車両があった。
これらの表示は、各商品の内容について一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する不当表示と認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「Equipment 標準装備、<機能装備>及び「●ダイレクトステアリング」」
- 「Equipment 標準装備、<機能装備>及び「●サングラスケース」」
- 「Equipment 標準装備、<セーフティ>及び「アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック(自動再発進機能付)」」
- 「Equipment 標準装備、<セーフティン>(アクティブステアリングアシスト、アクティブブレーンチェンジングアシスト、アクティブエマージェンシーストップアシスト)*6」
- 「Equipment 全モデル共通標準装備、<機能装備>及び「●ダイレクトステアリング」」
- 「Equipment 全モデル共通標準装備、<機能装備>及び「●オフロードエンジニアリングパッケージ」」
- 「Equipment 全モデル共通標準装備、<機能装備>及び「●サングラスケース」」
- 「Equipment 全モデル共通標準装備、<セーフティインス>及び「アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック(自動再発進機能付*1)」」
- 「Equipment 及び「モデル別標準・オプション装備」と題する表中で「Equipment 標準・オプション装備」と題する表中において、「GLA200d 4MATIC」「○はオプション」「スポーツサスペンション」及び「○」並びに「options(推奨オプション)」モデル別推奨オプション装備と題する表中で、「GLA200d 4MATIC」「AMGライン」「スポーツサスペンション」及び「○28,000<254,546>」」
- 「「ウインカーを点滅させるだけで車線変更できるアクティブレーンチェンジングアシスト 移動したい車線側の方向へウインカーを点滅させるだけで、自動で車線変更。高速道路での追い越しなどが簡単に行えます。<全車標準装備>」」
- 「「*5:ナビゲーションパッケージ(パッケージオプション)を同時装着した場合は、アクティブディスタンスアシスト・ディストロニックに「自動再発進機能」が追加装備されます。」」
- 「「*6:ナビゲーションパッケージ(パッケージオプション)を同時装着した場合は、「アクティブステアリングアシスト(アクティブレーンチェンジングアシスト、アクティブエマージェンシーストップアシスト)」が追加装備されます。」」
- 「「※車両が高速道路上と認識している場合のみ作動します。レーダーセーフティパッケージ及びナビゲーションパッケージ装着時にご利用いただける機能です。」」
- 「「※レーダーセーフティパッケージ及びナビゲーションパッケージ装着時にご利用いただける機能です。」」
- 「ロゴ付きキャリバーを装着した「GLB200d」と称する普通自動車の写真と共に、「パッケージオプション」「よりアグレッシブで先進的な個性を主張するAMGライン」及び「●Mercedes-Benzロゴ付ブレーキキャリバー[フロント]」」
- 「「ドリルドベンチレーテッドディスク」と称するベンチレーテッドディスク(以下「ドリルドベンチレーテッドディスク」という。)を装着した「GLB250 4MATIC スポーツ」と称する普通自動車の写真と共に、「パッケージオプション」「よりアグレッシブで先進的な個性を主張するAMGライン」及び「●Mercedes-Benzロゴ付ブレーキキャリバー[フロント]」」
- 「ドリルドベンチレーテッドディスクを装着した「GLB250 4MATIC スポーツ」と称する普通自動車の写真」
適正な表現例
カタログ・ウェブサイト等の表示内容が実際の車両仕様と一致していれば違反とならなかった。すなわち、標準装備として表示する装備品が実際に全車両に標準装備されていること、オプション装備として表示する場合はその旨を正確に記載すること、パッケージオプションに含まれる装備品の内容が表示どおりであることが必要であった。また、特定の条件下でのみ機能する装備(ナビゲーションパッケージ装着時のみ作動する自動再発進機能等)については、その条件を明確かつ目立つ形で表示する必要があった。
この事例に関係する違反パターン
- A-5 原産地・品質・規格:商品の原産地、原材料、製造方法等について事実と異なる表示を行うケースです。景表法上の優良誤認表示に加え、食品表示法上の表示基準違反としても…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)