措置命令

RIZAP株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

景表法2024年8月9日・措置命令・消費者庁

公表日2024年8月9日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型優良誤認、ステマ
商品カテゴリフィットネス・スポーツ
違反パターンA-5 原産地・品質・規格、D-1 ステルスマーケティング

概要

RIZAP株式会社が運営する「chocoZAP」と称するコンビニジム型フィットネス店舗において供給する役務に係る表示について、景品表示法に違反する行為が認められた。

第一に、chocoZAPのサービス内容に関して、景品表示法第5条第1号に該当する優良誤認表示が行われた。これは、chocoZAPが提供するサービスの品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしていたものである。具体的な違反表現についてはPDFに記載されているが、ページにリンクされたPDFが別事案のものとなっているため確認できなかった。

第二に、景品表示法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当する表示が行われた。これは、事業者の表示であるにもかかわらず、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示をしていたものである。ステルスマーケティング規制は令和5年10月1日に施行された比較的新しい規制であり、chocoZAPの広告がこの規制に抵触したと認定された。

これらの行為は、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものであった。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「記載なし」

適正な表現例

優良誤認表示については、表示内容が実際のサービス内容と合致していれば違反にならなかった。ステルスマーケティングについては、広告であることを明示したうえで投稿・表示を掲載していれば違反にならなかった。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)