株式会社WECARSに対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2024年7月24日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法・行政不服審査法・行政事件訴訟法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | 自動車・カー用品 |
| 違反パターン | A-5 原産地・品質・規格 |
概要
株式会社ビッグモーター(現・株式会社BALM)は、中古自動車30商品を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイト及び「カーセンサー」と称する全国の中古自動車情報を掲載しているウェブサイトにおいて、「修復歴なし」又は「修復歴無し」と表示していた。この表示により、あたかも本件30商品は車体の骨格部位に損傷が生じたことのない中古自動車であるかのように示していた。
しかし実際には、本件30商品はいずれも車体の骨格部位に損傷が生じたことのある中古自動車であった。中古自動車の修復歴の有無は、車両の安全性・価値に直結する極めて重要な品質情報であり、消費者の購入判断に大きな影響を与える。修復歴があるにもかかわらず「修復歴なし」と表示することは、商品の品質について一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示す表示に該当する。
これは景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に違反する行為である。表示は令和3年3月頃から令和5年6月頃にかけて各商品について行われ、表示媒体はカーセンサー及びビッグモーターの自社ウェブサイトであった。なお、違反行為を行った株式会社ビッグモーターは令和6年5月1日に吸収分割により全事業を株式会社WECARSに承継したため、景品表示法第7条第1項第3号に基づき、事業承継先であるWECARSに対して措置命令が発出された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「修復歴なし」
- 「修復歴無し」
適正な表現例
対象の中古自動車30商品について、車体の骨格部位の損傷の有無を正確に点検・把握し、修復歴がある車両については「修復歴あり」と正しく表示していれば違反にならなかった。中古自動車の修復歴表示は、自動車公正競争規約等に基づき正確に行う必要があり、骨格部位の損傷が確認された車両を「修復歴なし」と表示することは許されない。
この事例に関係する違反パターン
- A-5 原産地・品質・規格:商品の原産地、原材料、製造方法等について事実と異なる表示を行うケースです。景表法上の優良誤認表示に加え、食品表示法上の表示基準違反としても…
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)