自転車用ヘルメットを標ぼうする商品の販売事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2024年12月12日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | 自動車・カー用品、日用品・雑貨 |
| 違反パターン | A-5 原産地・品質・規格 |
概要
蔵前製薬株式会社、インフィニティ株式会社、株式会社クロマチック・フーガの3社は、それぞれ楽天市場等のウェブサイトにおいて「キャップヘルメット」又は「ハット型ヘルメット」と称するヘルメットを自転車用ヘルメットとして販売するに当たり、「CE安全基準 認証済み」「自転車・超軽量」「ハット型ヘルメット」「改正道路交通法の施行により令和5年4月1日から、すべての自転車利用者に対して乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されます。」等と表示し、あたかも当該商品が自転車用ヘルメットに係る欧州連合(EU)の安全基準又は安全規格に適合するものであるかのように示す表示をしていた。
しかし実際には、これらの商品は自転車用ヘルメットに係る欧州連合の安全基準又は安全規格に適合するものではなかった。CE認証済みの表示やVERIFICATION OF CONFORMITYと題する文書の画像を掲載し、消費者に対して国際的な安全規格を満たした信頼性の高い自転車用ヘルメットであるとの印象を与えていたが、実態としてはそのような安全認証を取得していなかった。
この表示は、商品の品質・規格について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められた。これは景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する違反である。特に自転車用ヘルメットは利用者の生命・身体の安全に直結する製品であり、安全基準への適合性に関する虚偽表示は消費者の安全を脅かす重大な問題である。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「CE安全基準 認証済み」
- 「自転車・超軽量」
- 「ハット型ヘルメット」
- 「改正道路交通法の施行により 令和5年4月1日から、 すべての自転車利用者に対して 乗車用ヘルメットの着用が 努力義務化されます。」
- 「他の事故と比べ自転車乗用中の死傷者は減っていない」
- 「安全のために 年齢を問いあわず ヘルメットを 着用しましょう!」
- 「でも・・・・ 普通のヘルメットをかぶるのは恥ずかしい」
- 「そこで新たなご提案! 目指したのは、頑丈と軽さ!」
- 「視野を妨げない角度で 設計されています。」
- 「01 安全性能とデザイン性を両立 BALANCE SAFETY PERFORMANCE AND DESIGN APPEAL」
- 「帽子のデザイン性と ヘルメットの性能を両立し、 オシャレをしながら 頭を守ります。」
- 「インナープロテクター」
- 「EVA衝撃吸収パットが 衝突による頭部の損傷を 軽減できます。」
- 「03 シンプルな設計で 様々なシーンで使用いただけます」
- 「アウトドア/自転車」
- 「VERIFICATION OF CONFORMITY」
- 「GTS」
- 「CE認証済み」
- 「CEマークとは商品が全てのEU加盟国の基準を 満たすものに付けられる基準適合マークです。」
- 「自転車ヘルメット」
- 「CE認証 ヘルメット 自転車 レディース ヘルメット」
- 「商品番号:cap04-01」
- 「取り外しできるインナープロテクターは頭の損傷や擦り傷等を防ぎます!」
- 「帽子のデザイン性とヘルメットの性能を両立し、オシャレをしながら頭を守ります。」
- 「商品名 キャップ型 自転車ヘルメット」
- 「使用シーン 自転車の運転のほか、飛来・落下・突起物の多い危険な作業現場でもご利用いただけます。」
- 「通勤や通学、お買い物、自転車、スポーツ観戦、アウトドアなどにオススメ!」
- 「CE認証済」
- 「令和5年4月1日から道路交通法の改正により、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。」
- 「ヘルメットを着用しないと致死率が約2倍以上に! 自転車事故で亡くなられた方の約6割が頭部を損傷」
- 「そんなあなたへ この自転車ヘルメットをおススメします!!」
- 「あなたはどのタイプ?? 選べる3タイプ」
- 「Atype」
- 「Btype」
- 「Ctype」
- 「頭部保護の インナープロテクター」
- 「取り外しが可能な あご紐付き」
- 「頭部保護のインナープロテクター 取り外しできるインナープロテクターは 頭の損傷や擦り傷を防ぎます!」
- 「自転車用ヘルメット」
- 「自転車 ヘルメット 大人 おしゃれ レディース 帽子 バケットハット 自転車用ヘルメット」
適正な表現例
実際に欧州連合の自転車用ヘルメットに係る安全基準(EN 1078等)又は安全規格の認証を正規に取得し、適合する製品であった場合には、CE認証済みの表示は適法であった。また、日本国内のSG規格やJIS規格等の安全基準に適合していることを表示する方法もあった。
この事例に関係する違反パターン
- A-5 原産地・品質・規格:商品の原産地、原材料、製造方法等について事実と異なる表示を行うケースです。景表法上の優良誤認表示に加え、食品表示法上の表示基準違反としても…
参照リンク
同じ違反パターンの他の事例
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)