違反パターン B-1|商品カテゴリ別規制

化粧品の広告の違反事例とNG・OK表現例

薬機法リスク:高収録事例 89件(うち行政処分 1件)

新城 安太 弁護士
弁護士監修
違反パターンの類型化・法的解説を景品表示法専門の弁護士が監修

法的解説

化粧品において認められた効能効果56項目の範囲を超えた表現を使用するケースです。シワの改善・美白効果・アンチエイジング等の医薬品的効能効果の標ぼう、浸透部位の逸脱(角質層を超える表現)、成分の不適切な特記表示が含まれます。

法的根拠

薬機法第66条第1項、適正広告基準第4の3(2)(3)

関連ガイドライン

  • 56項目
  • 適正広告基準
  • 化粧品公正競争規約

判断ポイント

  • 化粧品の効能は56項目に限定されており、範囲を超える表現は不可
  • 浸透は角質層までであり「肌の奥深く」「肌の内側から」等は不可
  • 「エイジレス」「肌の活性化」「肌細胞の再生力を高める」等は効能範囲を逸脱
  • 成分を特記する場合は配合目的の併記が必要
  • 「100%無添加」「100%ピュア」等は過度な強調として不適切

NG表現例・OK表現例

NG表現例
  • 「目じりの小じわがなくなります」→ 56項目逸脱
  • 「肌の奥深くへ浸透」→ 角質層を超える浸透表現
  • 「シミ、そばかすの除去」→ 医薬品的効能効果
  • 「まつ毛を育てる美容液」→ 育毛は化粧品の効能外
  • 「エイジレス」「肌細胞の再生力を高める」→ 医薬品的効能
OK表現例
  • 「乾燥による小ジワを目立たなくする」(効能試験済みの場合)
  • 「角質層のすみずみへ」(浸透部位を正確に記載)
  • 「アロエエキスが肌にうるおいを与えます」(配合目的を併記)

行政処分の事例(1件)

このパターンに該当する、消費者庁による措置命令・課徴金納付命令などの事例です。

収録事例に含まれる表現例(88件から抜粋)

  • 「誰でも確実に7日でシミが完全消滅」
    消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について 詳細
  • 「シミに塗るだけで シミが完全消滅」
    消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について 詳細
  • 「シミが一瞬で」
    消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について 詳細
  • 「見事にシミが消滅!」
    消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について 詳細
  • 「あれ…消えてる!?なんで!?!?」
    消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について 詳細
  • 「あんなに何を使ってもダメだったシミが1週間で消え去りました…」
    消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について 詳細
  • 「1週間でシミが完全消滅」
    消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について 詳細
  • 「だから、私が10年以上悩んできた顔の大きな濃いシミも…」
    消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について 詳細
  • 「日焼け止めを塗ったことがないという旦那に使ってみたら…」
    消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について 詳細
  • 「濃くて根深いシミも… 3日で完全消滅!」
    消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について 詳細
  • 「なんと…シミが見事に消えてる!! そのまま1週間使い続けたら…シミ一つない綺麗な肌が爆誕してしまいました…!!」
    消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について 詳細
  • 「シミに塗ってみると… 見事に消えた!」
    消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について 詳細

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)