課徴金納付命令
株式会社エムアンドエムに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2025年12月2日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | 医薬部外品、スキンケア・美容 |
| 違反パターン | A-5 原産地・品質・規格 |
概要
株式会社エムアンドエムは、同社が販売する医薬部外品「アンリンクル」について、景品表示法に違反する不当な表示を行った。具体的には、当該商品の品質・効果等について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認させる表示を行っていたと認定された。
東京都は令和5年(2023年)3月28日に景品表示法第7条第1項(優良誤認表示の禁止)に基づく措置命令を行い、その後消費者庁が景品表示法第8条第1項に基づき課徴金納付命令を発出した。
景品表示法では、事業者が商品またはサービスの品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示を行うことを禁止しており(第5条第1号)、本件はこの優良誤認表示に該当するものと判断された。措置命令に加え、不当表示による課徴金対象期間中の売上額に基づいて課徴金の納付が命じられた。
※本件のPDFファイルが消費者庁サーバー上で別の事案の文書に差し替えられていたため、違反表現の具体的な引用は確認できなかった。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
商品の効果効能について、実際の品質・性能に即した正確な表示を行い、合理的な根拠に基づいた表現にとどめていれば優良誤認表示には該当しなかった
この事例に関係する違反パターン
- A-5 原産地・品質・規格:商品の原産地、原材料、製造方法等について事実と異なる表示を行うケースです。景表法上の優良誤認表示に加え、食品表示法上の表示基準違反としても…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)