違反パターン B-2|商品カテゴリ別規制
医薬部外品の広告の違反事例とNG・OK表現例
法的解説
医薬部外品(薬用化粧品・育毛剤等)において、承認された効能効果の範囲を超える表現や、しばり表現を省略した表示を行うケースです。承認範囲外の用法用量の推奨、適用部位の逸脱も問題になります。
法的根拠
薬機法第66条第1項、適正広告基準第4の3(1)(4)
関連ガイドライン
判断ポイント
- しばり表現(例:「メラニンの生成を抑え」)の省略は承認範囲外の表示に該当
- 薬用化粧品の美白効能は「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」に限定
- 既にできたシミ・そばかすの除去・改善は医薬部外品の承認範囲外
- 育毛剤で特定の脱毛型式への効果を標ぼうするのは医薬品の効能効果
- まつ毛へのパーマ剤・育毛剤の適用は承認基準外
NG表現例・OK表現例
NG表現例
- 「しみ、そばかすを防ぐ」(しばり表現「メラニンの生成を抑え」を省略)
- 「できてしまったシミ・そばかすの美白に」→ 承認範囲外
- 「○○型脱毛のあなたにお奨め!」→ 医薬品の効能効果
- 「まつ毛に使用できるパーマ剤」→ 承認基準外の適用部位
OK表現例
- 「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」(しばり表現を含む完全な記載)
- 「にきびを防ぐ」(承認された効能効果の正確な記載)
- 承認された効能効果・用法用量の範囲内での情報提供
行政処分の事例(1件)
このパターンに該当する、消費者庁による措置命令・課徴金納付命令などの事例です。
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通信販売業者【株式会社マーキュリー】に対する行政処分について
「10秒で黄ばみ消えた!・・・本当に10秒歯に塗るだけで歯が真っ白になったんです!」
収録事例に含まれる表現例(65件から抜粋)
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「塗るだけで肌がピーンよ!」消費者庁:株式会社エムアンドエムに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 詳細
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「自宅で美容医療級のケアができるのよ!」消費者庁:株式会社エムアンドエムに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 詳細
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「まさか使ってシワがこんなにもすぐに伸びるなんて…」消費者庁:株式会社エムアンドエムに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 詳細
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「目のシワもほうれい線も塗って数秒でピーンと伸びました。従来のクリームのように時間をかけて消すんじゃなくて、即効性があるのが嬉しいです」消費者庁:株式会社エムアンドエムに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 詳細
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「TVで検証した際も、目のシワが数秒で伸びたらしいのです!」消費者庁:株式会社エムアンドエムに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 詳細
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「な、なにこれ凄い!!ものの数秒で目のシワがきれいに…」消費者庁:株式会社エムアンドエムに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 詳細
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「土台が崩れてしまったシワの隙間に瞬間浸透し、シワをふっくら持ち上げてくれるんです。」消費者庁:株式会社エムアンドエムに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 詳細
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「【臨床結果】試した人の98%に効果あり」消費者庁:株式会社エムアンドエムに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 詳細
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「\自宅で永久シワ消し!?/【医師が暴露】国が認めた〇〇なら顔面だるだる主婦(45)がピーンッ!?製薬会社共同開発クリームが凄い」消費者庁:株式会社エムアンドエムに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 詳細
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「目元のたるみが消えた!? “10秒で目元ピーン”の噂は本当だった!!」消費者庁:株式会社エムアンドエムに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 詳細
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「ほらコレ見てごらん 実際に使った人たちみんな シワもたるみも消えてるでしょ!?」消費者庁:株式会社エムアンドエムに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 詳細
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「目元のシワもほうれい線も…消えてる…!」消費者庁:株式会社エムアンドエムに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 詳細
商品カテゴリ別規制の他の違反パターン
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)