措置命令

株式会社TBSグロウディアに対する景品表示法に基づく措置命令

景表法2020年12月18日・措置命令・消費者庁

公表日2020年12月18日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型優良誤認
商品カテゴリ家電・電子機器、スキンケア・美容
違反パターンA-5 原産地・品質・規格

概要

株式会社TBSグロウディアは、自社が供給する「TBCスレンダーパッド」及び「トルネードRFローラー」について、景品表示法第5条第1号に違反する優良誤認表示を行っていた。優良誤認表示とは、商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示である。

同社はこれらの商品について、実際の品質・性能を超える効果があるかのような表示を行い、一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると誤認させる表示をしていたと認定された。これは景品表示法が禁止する不当な顧客誘引行為に該当し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものとして、措置命令が発出された。

なお、本ページに添付されているPDFは別事案の文書であったため、TBSグロウディアの措置命令に係る具体的な違反表現の原文は確認できなかった。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「記載なし」

適正な表現例

商品の効果・性能について、合理的な根拠を示す資料(科学的試験データ等)を提出でき、表示内容が実際の品質・性能と一致していれば、優良誤認表示には該当しなかった

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)