次亜塩素酸水販売事業者等に対する景品表示法に基づく措置命令
| 公表日 | 2020年12月11日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | 衛生・除菌用品 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-5 原産地・品質・規格 |
概要
本件は、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い除菌・消毒製品への需要が急増した令和2年(2020年)に、次亜塩素酸水及びアルコールスプレーの販売事業者7者が、商品の有効成分濃度について実際を大幅に上回る虚偽の表示を行っていたものである。
具体的には、次亜塩素酸水について、容器ラベルやYahoo\!ショッピング、楽天市場、Amazon.co.jp等のウェブサイトにおいて、有効塩素濃度を50ppm、200ppm、500ppm、40〜50ppm、100ppmなどと表示していたが、実際の有効塩素濃度はいずれも表示値を大幅に下回るものであった。同様に、アルコールスプレーについても、アルコール濃度を65度(65パーセント)と表示していたが、実際のアルコール濃度は65パーセントを下回るものであった。
これらの表示は、商品の品質・内容について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条第1号に規定する優良誤認表示に該当する。新型コロナウイルスの感染拡大という社会的状況下で、消費者が除菌効果を期待して購入する商品の有効成分濃度を偽る行為は、消費者の自主的かつ合理的な選択を著しく阻害するものであった。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「Ph5.0〜6.5 50ppm」
- 「[濃度]pH5.0〜6.5 有効塩素濃度50ppm」
- 「Ph5.0-6.5 50ppm」
- 「この製品の濃度は50ppm(Ph5.0-6.5)です。」
- 「【成分】200ppm次亜塩素酸水」
- 「成分:200ppm次亜塩素酸水」
- 「200ppm」
- 「品名:安定型次亜塩素酸水 200ppm」
- 「次亜塩素酸水」
- 「高濃度 500ppm」
- 「濃度:500ppm ph5〜6.5(出荷時)」
- 「HOCL 40-50ppm」
- 「【HOCL濃度】40〜50ppm」
- 「【HOCL濃度】40〜50ppm」
- 「100ppm」
- 「アルコール濃度65度」
- 「アルコール濃度65度」
- 「99.99%除菌」
- 「除菌力は驚異の99.9%」
- 「ウイルス対策に除菌力99.99%次亜塩素酸水」
- 「CORONAIN 高濃度 500ppm 消臭 ウイルス対策」
適正な表現例
各商品に表示した有効塩素濃度(50ppm、200ppm、500ppm、40〜50ppm、100ppm)及びアルコール濃度(65度)が実際の製品の成分濃度と合致していれば、優良誤認表示には該当しなかった。すなわち、製品の品質管理を適切に行い、表示する濃度が実際の製品の有効成分濃度を正確に反映していることが必要であった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-5 原産地・品質・規格:商品の原産地、原材料、製造方法等について事実と異なる表示を行うケースです。景表法上の優良誤認表示に加え、食品表示法上の表示基準違反としても…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)