措置命令
有限会社ファミリア薬品に対する景品表示法に基づく措置命令
| 公表日 | 2020年6月26日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | 化粧品、日用品・雑貨 |
| 違反パターン | A-5 原産地・品質・規格 |
概要
有限会社ファミリア薬品は、「芦屋美蓉館」ブランドで販売する「朱の実」と称する石けんについて、その品質・効果に関して、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認させる表示を行った。これは景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示に該当する。
優良誤認表示とは、商品の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示、または事実に相違して当該事業者と同種もしくは類似の商品を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であり、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものである。
本件では、石けん「朱の実」の効果・品質に関する表示内容が実態と乖離しており、消費者が当該商品の実際の品質を正確に認識できない状態であったことが問題とされた。消費者庁は公正取引委員会関西中国四国事務所との共同調査を経て、違反を認定し措置命令を発出した。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
表示された品質・効果について、合理的な根拠となる客観的な試験データや科学的根拠を有しており、それらが表示内容と整合していた場合は、優良誤認表示には該当しなかった可能性がある
この事例に関係する違反パターン
- A-5 原産地・品質・規格:商品の原産地、原材料、製造方法等について事実と異なる表示を行うケースです。景表法上の優良誤認表示に加え、食品表示法上の表示基準違反としても…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)