課徴金納付命令
有限会社鹿北製油に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令
| 公表日 | 2020年6月12日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | 食品 |
| 違反パターン | A-5 原産地・品質・規格 |
概要
有限会社鹿北製油は、自社が供給するごま製品について、商品名に「国産 釜いりごま白」との文言を用いて販売していた。この表示により、あたかも当該商品に使用されているごまが国産であるかのように一般消費者に示していたが、実際には外国産のごまが使用されていた。
このような表示は、商品の品質・内容について実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示すものであり、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示に該当する。食品の原産地・原料の産地表示は消費者の購買判断に重要な影響を与える事項であり、「国産」との表示は国内産原料を使用しているという品質上の優位性を示唆するものである。実際には外国産原料を使用しているにもかかわらず「国産」と表示することは、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示であると認定された。
鹿児島県が令和元年5月9日に措置命令を行い、消費者庁がこれを踏まえて課徴金納付命令を発出した。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「国産 釜いりごま白」
適正な表現例
実際に国産のごまのみを原料として使用していれば「国産」との表示は適法であった。外国産原料を使用している場合は、原産地を正確に表示する必要があった。
この事例に関係する違反パターン
- A-5 原産地・品質・規格:商品の原産地、原材料、製造方法等について事実と異なる表示を行うケースです。景表法上の優良誤認表示に加え、食品表示法上の表示基準違反としても…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)