措置命令

高知県農業協同組合に対する景品表示法に基づく措置命令

景表法2021年3月30日・措置命令・消費者庁

公表日2021年3月30日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型優良誤認
商品カテゴリ食品
違反パターンA-5 原産地・品質・規格

概要

高知県農業協同組合(JA高知県)は、「特別栽培米 仁井田米」等と称する米4商品の容器包装において、「特別栽培米」「農林水産省新ガイドラインによる表示」欄に「特別栽培米」及び「節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減」と表示し、さらに「農薬・化学肥料を高知県慣行栽培より50%以下に抑えたお米です」と表示していた。これらの表示は、本件4商品が農林水産省が定める「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(平成4年10月1日4食流第3889号)にのっとった栽培方法により生産された特別栽培米であるかのような印象を一般消費者に与えるものであった。

しかし実際には、本件4商品の全部又は一部について、上記ガイドラインにのっとった栽培方法により生産された特別栽培米ではなく、高知県内における一般的な栽培方法により生産された慣行栽培米(高知県知事が策定した「高知県農作物栽培慣行基準」(平成29年6月28日策定)の水準で生産された米)が使用されていた。

すなわち、本来「特別栽培米」を名乗るためには、その生産地の慣行レベルに比べて農薬や化学肥料の使用量を5割以上削減して栽培された米である必要があるところ、実際には慣行栽培の水準で生産された米が混入又は全量使用されていた。このような表示は、本件4商品の品質・栽培方法について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する不当表示と認定された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「特別栽培米」
  • 「農林水産省新ガイドラインによる表示 欄に「特別栽培米」及び「節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減」」
  • 「農薬・化学肥料を高知県慣行栽培より50%以下に抑えたお米です」
  • 「特別栽培米仁井田米」
  • 「農林水産省新ガイドラインによる表示 欄に「特別栽培米」、「節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減」」
  • 「特別栽培米 欄に「特別栽培米」、「節減対象農薬:当地比5割減(使用回数) 化学肥料(窒素成分):当地比5割減」」

適正な表現例

農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に実際にのっとった栽培方法で米を生産し、当地比で農薬・化学肥料を5割以上削減した実績がある場合にのみ「特別栽培米」と表示することが許容される。慣行栽培米ではなく、実際に特別栽培の基準を満たした米のみを商品に使用していれば違反とはならなかった。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)