株式会社晋遊舎に対する景品表示法に基づく措置命令
| 公表日 | 2021年3月24日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 衛生・除菌用品 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告 |
概要
株式会社OTOGINO、株式会社マトファー・ジヤパン、株式会社遊笑の3社は、それぞれ供給する次亜塩素酸水について、容器包装のラベルや楽天市場・Yahoo\!ショッピング等の各種ECサイトにおいて、有効塩素濃度及び除菌効果に関する不当な表示を行った。
有効塩素濃度に関しては、OTOGINOは「成分:次亜塩素酸水 50ppm」「安定化次亜塩素酸水 オックスミスト OX MIST 50ppm」等、マトファー・ジヤパンは「有効塩素濃度50ppm」「有効塩素濃度50〜80ppm」等、遊笑は「【ppm(濃度)】100ppm」「100%の次亜塩素酸水で100ppmの殺菌力」等と表示し、対象商品における有効塩素濃度が同欄記載の濃度であるかのように示す表示をしていたが、実際には対象商品の有効塩素濃度は表示の濃度を大幅に下回るものであった。
除菌効果に関しては、OTOGINOは「99.9%瞬間除菌」「菌やウイルスを瞬時に撃退!」等、マトファー・ジヤパンは「新型コロナウイルスを20秒で99.99%不活性化」「あらゆる菌・ウイルスを瞬時に除菌します」等、遊笑は「99%以上瞬間除菌」「吹きかけるだけで、ウイルスや菌を99%以上しっかり除菌」等と表示し、対象商品を使用することで菌やウイルスに対して瞬時に高い除菌・不活性化効果があるかのように示す表示をしていた。消費者庁は景品表示法第7条第2項の規定に基づき3社に対し合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、OTOGINO及びマトファー・ジヤパンから資料が提出されたがいずれも合理的根拠とは認められず、遊笑からは資料の提出がなかった。
これらの表示は景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当し、不実証広告規制(同法第7条第2項)の適用により違反が認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「成分:次亜塩素酸水 50ppm」
- 「安定化次亜塩素酸水 オックスミスト OX MIST 50ppm」
- 「塩素濃度 50ppm(製造時)」
- 「・塩素濃度:50ppm(製造時)」
- 「オックスミスト OX MIST 50ppm」
- 「99.9%瞬間除菌」
- 「瞬間除菌」
- 「強力 99.9%瞬間除菌 臭いも元から分解します」
- 「99.9% 瞬間除菌」
- 「99.9%瞬間除菌!」
- 「菌やウイルスを瞬時に撃退!」
- 「・99.9%瞬間除菌!ウイルスも瞬時に撃退!」
- 「99.9%瞬間除菌 原因菌に即効!」
- 「OX MIST-オックスミスト」
- 「・毎日の除菌・消臭に。 特許技術採用(第6230079号)の安定化次亜塩素酸水が、あらゆる菌やウイルス、悪臭を瞬間的に徹底除去します。」
- 「次亜塩素酸水が菌やウイルスなどの有機物に触れると、瞬時に反応して除菌します。」
- 「菌・ウイルス抑制実験」
- 「突発性ウイルス・季節性ウイルスを」
- 「接種直後 99.9% 抑制」
- 「・99.9%瞬間除菌!ウイルスも瞬時に撃退!」
- 「時間をかけず一瞬で99.9%除菌!」
- 「新型コロナウイルスを20秒で99.99%不活性化」
- 「※NITE(独立行政法人 製品評価技術基盤機構)が6月26日(金)に公式発表を行いました。」
- 「あらゆる菌・ウイルスを瞬時に除菌します。」
- 「有効塩素濃度50ppm」
- 「有効塩素濃度50〜80ppm」
- 「アクアトロン®有効塩素濃度50ppm±10」
- 「●有効塩素濃度が50〜80ppmで低刺激の微弱酸性です。」
- 「当店の製品は有効塩素濃度50ppm、pH値は5.0〜6.5で調整されています。」
- 「当店の、アクアトロン®は次亜塩素酸水の中でも微弱酸性に電気分解されており、pH値5.0〜6.5、有効塩素濃度については、50ppm(±10)で調整された次亜塩素酸水です。」
- 「【ppm(濃度)】100ppm」
- 「100%の次亜塩素酸水で100ppmの殺菌力。」
- 「99.9%瞬間除菌」
- 「次亜塩素酸水は、スピード除菌に定評があり、様々な用途で便利に使用できます。」
- 「理由2 速攻除菌 99%以上の除菌力」
- 「次亜塩素酸水は高い速攻性と安全性が認められており、様々な用途で便利に使用できます。」
- 「99%以上瞬間除菌」
- 「吹きかけるだけで、ウイルスや菌を99%以上しっかり除菌」
適正な表現例
有効塩素濃度の表示については、表示する濃度が実際の商品の濃度と一致していれば違反とならなかった。除菌効果の表示については、不実証広告規制上、表示された除菌効果(99.9%瞬間除菌等)を裏付ける合理的根拠となる科学的試験データ等を提出できていれば違反とならなかった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)