行政指導等

光回線インターネット接続サービスのおとり広告に関する注意

景表法行政指導等・消費者庁

公表日記載なし
処分などの種類行政指導等
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型おとり広告告示違反
商品カテゴリ通信サービス
違反パターンC-2 期間限定・おとり広告

概要

通信事業者が、集合住宅の管理会社を装い、光ファイバー設備が実際には設置されていない集合住宅の入居者に対し、「インターネット通信設備に関するお知らせ」と題したチラシを配布した。当該チラシにおいて「当マンションは、光ファイバー設備が導入済みであり、高速無制限のインターネット通信がご利用可能となっております」と表示し、「光回線受付センター」を名乗って連絡を促していた。

しかし実際には、当該集合住宅には光ファイバー設備は設置されておらず、事業者に連絡するとホームルーター等の別のサービスの勧誘が行われるものであった。

この表示は、実際には提供できない光回線インターネット接続サービスをあたかも利用可能であるかのように広告し、消費者を誘引した上で別のサービスを勧誘するものであり、景品表示法第5条第3号に基づく内閣総理大臣が指定する「おとり広告に関する表示」(おとり広告告示)に違反する。おとり広告とは、取引の申出に係る商品・サービスについて取引を行うための準備がなされていないにもかかわらず、当該商品・サービスの取引ができるかのような表示を行うことであり、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある不当表示に該当する。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「当マンションは、光ファイバー設備が導入済みであり、高速無制限のインターネット通信がご利用可能となっております。ご利用希望の方は、下記までご連絡ください。」
  • 「【光回線受付センター】」
  • 「インターネット通信設備に関するお知らせ」

適正な表現例

実際に当該集合住宅に光ファイバー設備が導入されており、光回線インターネット接続サービスを提供可能な状態であった場合は、おとり広告には該当しなかった。また、チラシにおいて光回線サービスではなくホームルーター等の勧誘であることを明示し、管理会社を名乗らず自社名を正確に表示していれば、おとり広告告示違反を回避できた可能性がある。

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)