措置命令

株式会社EE21に対する景品表示法に基づく措置命令について

景表法2022年3月24日・措置命令・消費者庁

公表日2022年3月24日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型有利誤認
商品カテゴリ家電・電子機器、スキンケア・美容
違反パターンC-2 期間限定・おとり広告

概要

株式会社セドナエンタープライズは、自社が供給する「脱毛ラボ ホームエディション」と称する家庭用光美容器の販売において、自社ウェブサイト「脱毛ラボ通販イーラボ公式ストア」上で2種類の有利誤認表示を行った。

第一に、「乗り換え割」と称するサービスについて、令和3年2月15日から同年7月22日までの間、毎月期限を設定して「期間限定○/14まで」「最大45%OFF」「最大50%OFF」等と表示し、あたかも各期限までに「乗り換え割」を利用して新古品を購入した場合に限り、光脱毛器等の送付により代金の30%相当額の現金キャッシュバックが適用され、さらにレビュー投稿で代金の15%又は20%相当額のポイントが付与されるかのように表示していた。しかし実際には、各表示期限後に新古品を購入した場合であっても同様に30%のキャッシュバックとレビュー投稿でのポイント付与が適用されるものであった。

第二に、ケア4点セットのプレゼントキャンペーンについて、令和3年5月10日から同月17日にかけて、毎日「限定○/○(曜日)23:59まで」「キャンペーン終了期日○月○日23:59まで」等と表示し、あたかも各期限までに商品を購入した場合に限りケア4点セットのプレゼントと700円相当のポイント、レビュー投稿で300円相当のポイントが提供されるかのように表示していた。しかし実際には、各表示期限後に商品を購入した場合であっても同様にポイントが付与され、プレゼントは1日又は3日の間隔で繰り返し提供されていた。

これらの表示は、本件商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法第5条第2号(有利誤認表示)に該当するものと認定された。期間限定の特別価格・特典を装いながら実際には恒常的に同じ条件を提供していたことが問題とされた。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「期間限定3/14(日)まで」
  • 「脱毛ラボHome Editionに乗り換えで最大45%OFF!」
  • 「乗り換え割って? 不要になった脱毛器 ※光脱毛器・レーザー脱毛器のみ 除毛マシーンやシェーバーは不可 or 脱毛サロン会員証 ※脱毛ラボ以外 を送ることで・・・ 3/14まで レビュー投稿で45%OFFで脱毛ラボ Home Edition(新古品)を購入できる超おトクなサービスです!」
  • 「\普通に買うと64,980円(税別)が・・・/乗りかえ割なら 現金キャッシュバック30% 19,494円+ポイント15%付与 9,747円 実質35,739円(税別)で購入できる!」
  • 「►\レビュー投稿で特別価格で購入できる!/乗り換え割で購入する 3/14まで45%OFF」
  • 「期間限定4/14(水)まで」
  • 「脱毛ラボHome Editionに乗り換えで最大50%OFF!」
  • 「レビュー投稿で50%OFFで脱毛ラボ Home Edition(新古品)を購入できる超おトクなサービスです!」
  • 「\普通に買うと71,478円(税込)が・・・/乗りかえ割なら 現金キャッシュバック30% 21,443円+ポイント20%付与 14,296円 実質35,739円(税込)で購入できる!」
  • 「期間限定5/14(金)まで」
  • 「期間限定6/14(月)まで」
  • 「期間限定7/14(水)まで」
  • 「脱毛ラボHome Editionに乗り換えで最大45%OFF!」
  • 「\普通に買うと71,478円(税込)が・・・/乗りかえ割なら 現金キャッシュバック30% 21,444円+ポイント15%付与 10,721円 実質39,313円(税込)で購入できる!」
  • 「期間限定8/14(土)まで」
  • 「限定5/10(月)23:59まで ケア4点セット13,728円相当プレゼント+最大1,000ポイント進呈」
  • 「キャンペーン終了期日 5月10日23:59まで」
  • 「Datsumo Labo HomeEdition 光美容器+4点セット 1 顔用シェーバー 2 毛穴ローション 3 BBUVジェル 4 脱毛ラボで使える脱毛エステ券(女性用) 手が届きづらい背中も脱毛できる! 13,728円相当プレゼント+脱毛器購入で700ポイント レビュー投稿で300ポイント 最大1,000ポイント進呈」
  • 「限定5/11(火)23:59まで ケア4点セット14,278円相当プレゼント+最大1,000ポイント進呈」
  • 「限定5/17(月)23:59まで ケア4点セット14,278円相当プレゼント+最大1,000ポイント進呈」

適正な表現例

期間限定表示を行う場合、表示された期間の終了後には実際に当該特典・割引の提供を終了し、同等以上の特典を提供しないことが必要だった。すなわち、乗り換え割の現金キャッシュバックやポイント付与、ケア4点セットのプレゼントを、表示された期限後には実際に打ち切っていれば、期間限定表示として適法であった。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)