課徴金納付命令
アワ・パーム・カンパニー・リミテッドに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令
| 公表日 | 2021年3月29日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 有利誤認 |
| 商品カテゴリ | デジタルコンテンツ・ゲーム |
| 違反パターン | C-1 二重価格表示 |
概要
アワ・パーム・カンパニー・リミテッドは、同社が供給する「THE KING OF FIGHTERS '98 ULTIMATE MATCH Online」と称するオンラインゲームにおいて、景品表示法に違反する表示を行っていた。同社のオンラインゲームに係る表示について、消費者庁の調査の結果、景品表示法に違反する行為が認められ、同法第8条第1項の規定に基づき課徴金納付命令が発出された。
オンラインゲームにおける課徴金納付命令は、一般的にガチャ(有料くじ)等のゲーム内課金要素に関する表示において、アイテムやキャラクターの排出確率等について実際のものとは異なる有利な条件であるかのように表示を行うことが問題とされるケースが多い。本件においても、オンラインゲームの取引条件に関して一般消費者に誤認を与える表示が行われていたと認定され、景品表示法違反として課徴金納付命令の対象となった。
HTMLページには具体的な違反表現の記載がなく、詳細はPDF文書に委ねられているが、当該PDFの取得時に内容の不一致が確認されたため、違反表現の具体的な原文は確認できなかった。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
ゲーム内のアイテム・キャラクター等の排出確率や取引条件について、実際の条件と一致する正確な表示を行っていれば違反にはならなかった
この事例に関係する違反パターン
- C-1 二重価格表示:実際には販売実績のない「通常価格」や架空の「メーカー希望小売価格」を併記し、大幅な値引きがなされているかのように消費者に誤認させる表示手法…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)