クリエイト株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 記載なし |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | おとり広告 |
| 商品カテゴリ | 通信サービス |
| 違反パターン | A-4 打消し表示、C-2 期間限定・おとり広告 |
概要
クリエイト株式会社(令和2年8月1日付けで中央スマートテック株式会社から商号変更)は、「フレッツ光」と称する光回線インターネット接続サービスの契約取次業務において、令和元年5月頃から令和2年12月頃にかけて、東京都、名古屋市、大阪市、京都市、神戸市、広島市、鹿児島市など全国各地の集合住宅に対し、「建物共有インターネット設備に関するお知らせ」「インターネット回線のご紹介に関するお知らせ」等と題したチラシを投函により配布した。
これらのチラシでは、「当マンションにおきまして、NTT回線フレッツ光を利用した光ファイバー設備(インターネット回線)が設置済みのためご利用いただけますのでお知らせいたします」等と表示し、あたかも当該集合住宅にフレッツ光を利用するための設備が設置されており、居住者が同サービスの取次役務を受けられるかのように表示していた。
しかし実際には、チラシが配布された集合住宅にはフレッツ光を利用するための設備は設置されておらず、クリエイトは当該集合住宅の居住者に対して取次役務の取引に応じることができないものであった。なお、チラシには「■マンションタイプ未設置の場合は、ファミリータイプ設備もしくは工事不要タイプのご案内をしております」との打消し表示があったが、一般消費者が本件役務の提供を受けられるとの認識を打ち消すものではないと判断された。
この表示は、取引の申出に係る役務について、実際には取引に応じることができない場合の役務についての表示であり、景品表示法第5条第3号(おとり広告に関する表示)に該当するものと認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「建物共有インターネット設備に関するお知らせ」
- 「当マンションにおきまして、NTT回線フレッツ光を利用した光ファイバー設備(インターネット回線)が設置済みのためご利用いただけますのでお知らせいたします。」
- 「当マンションで通信速度にお困りの方や、これからWifi環境をご用意されたい方は当マンション通信設備のご案内をさせていただきますため下記までご相談ください。また現状回線からのお切替の方は解約費用等も負担させていただいております。」
- 「当該マンションにおきまして、NTT回線フレッツ光を利用した光ファイバー設備(インターネット回線)がご利用頂けるエリアのためお知らせいたします。」
- 「インターネット回線のご紹介に関するお知らせ」
- 「当該マンションにおきまして、NTT回線フレッツ光を利用した光ファイバー設備(インターネット回線)がご利用いただけるエリアのためお知らせいたします。」
- 「■マンションタイプ未設置の場合は、ファミリータイプ設備もしくは工事不要タイプのご案内をしております。」
適正な表現例
チラシを配布する集合住宅に実際にフレッツ光の光ファイバー設備が設置されており、居住者が当該サービスの取次役務を実際に利用できる状態であった場合、おとり広告には該当しなかった。すなわち、広告で表示した役務について実際に取引に応じることができる準備が整っていれば、景品表示法第5条第3号の「おとり広告に関する表示」には抵触しなかった。
この事例に関係する違反パターン
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
- C-2 期間限定・おとり広告:「本日限り」「残りわずか」等の緊急性を常時表示するケース(有利誤認)と、広告した条件での取引が実際には困難なケース(おとり広告)を統合した…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)