措置命令

株式会社メイフラワーに対する景品表示法に基づく措置命令

景表法2020年5月19日・措置命令・消費者庁

公表日2020年5月19日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型優良誤認、不実証広告
商品カテゴリ日用品・雑貨、衛生・除菌用品
違反パターンA-1 不実証広告

概要

株式会社メイフラワーは、「ハンドクリーンジェル(300mL)」と称する商品について、商品パッケージ及び自社ウェブサイトにおいて、あたかも当該商品に高濃度(71%)のアルコール(エタノール)が配合されており、ウイルスや細菌を99.9%除去する効果があるかのように表示していた。

しかしながら、実際には当該商品のエタノール濃度は表示された71%には達しておらず、表示されたようなウイルス・細菌除去効果を裏付ける合理的な根拠も存在しなかった。

消費者庁は景品表示法第7条第2項の不実証広告規制に基づき、表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたが、提出された資料は合理的根拠を示すものとは認められなかった。

このような表示は、一般消費者に対し、実際の商品の内容(エタノール濃度及び除菌効果)よりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する不当表示と認定された。

特に、新型コロナウイルス感染症の拡大により除菌製品への需要が高まる中で、消費者の不安心理に乗じた不当な表示として問題視された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「ウイルス・細菌を99.9%除去」
  • 「天然由来アルコール71%配合」
  • 「ウイルス除去用アルコールジェル」
  • 「高濃度アルコール71%配合」
  • 「除菌ジェルリフレッシュハンドジェル」

適正な表現例

不実証広告規制上、商品に含まれるエタノール濃度が実際に71%であることを示す成分分析試験データの提出が必要だった。また、ウイルス・細菌を99.9%除去するという効果効能について、第三者機関による試験結果等の合理的根拠を示す資料の提出が求められたが、これを充足できなかった。表示どおりの成分・効果を客観的に裏付けるデータがあれば適法であった可能性がある。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)