株式会社オークローンマーケティングに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 記載なし |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 家電・電子機器、ダイエット食品・器具 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-4 打消し表示、B-3 健康食品・サプリ |
概要
株式会社オークローンマーケティングは、自社が供給する「スレンダートーン アブベルト」(EMS腹筋ベルト)について、平成30年12月20日にBS放送を通じて放送したテレビショッピング番組「ショップジャパン」において、使用者のウエストが「102.4センチから88センチに」「マイナス14.4センチ」「マイナス19.6センチ」減少した等の使用前後の比較映像・数値を示し、「巻くだけで腹筋」「1プログラム30分」「激しい運動ナシ!」「過激な食事制限ナシ!」等と表示した。
これらの表示により、あたかもスレンダートーン アブベルトを腹部に使用すれば、当該商品の電気刺激によって腹部の筋肉が鍛えられることにより、1か月又は6週間で腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
消費者庁は、景品表示法第8条第3項(不実証広告規制)の規定に基づき、オークローンマーケティングに対し期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
また、番組中には「※スレンダートーンと適切な栄養管理も行った結果です」「※効果には個人差があります」「※個人の感想であり効果には個人差があります」「※山田ローラさんが使用した機種は本商品ではなくその上位モデルです」「※上位モデルのスレンダートーンコネクトと適切な運動・栄養管理も行った結果です」との打消し表示があったが、一般消費者が表示から受けるスレンダートーン アブベルトの効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された。
このように、商品の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示であり、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する不当表示と推定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「102.4センチあったウエストはなんと88センチに。驚きのマイナス14.4センチ」
- 「なんと、マイナス19.6センチのお腹引き締めに成功。出産前のお腹を取り戻した」
- 「巻くだけで腹筋スレンダートーン」
- 「EMS機器市場5年連続売り上げ金額No.1」
- 「全世界シリーズ販売台数900万台突破の実績」
- 「ベルトを巻くだけであなたの腹筋が鍛えられる夢のアイテム」
- 「スレンダートーンは、1プログラム30分」
- 「憧れの引き締まったお腹もスレンダートーンなら巻くだけでオーケー」
- 「激しい運動ナシ!」
- 「過激な食事制限ナシ!」
- 「巻くだけでお腹が引き締まる!」
- 「脂肪たっぷりのだらしないお腹」
- 「ぽっこりお腹を引き締めるには?」
- 「このお腹を引き締める近道、それは筋肉をつけること」
- 「筋肉が少ないと脂肪が燃焼されづらく、筋肉が増えると基礎代謝が上がり、脂肪が燃焼されやすい身体に」
- 「腹筋は複数の筋肉でコルセットのようにお腹まわりを支えています」
- 「脂肪は筋肉で燃焼される」
- 「筋肉が多いほど痩せやすい」
- 「腹筋はお腹周りを支えている」
- 「腹筋を鍛える→ぽっこりお腹解消」
- 「巻くだけで腹筋スレンダートーン」
- 「スレンダートーンはベルトを巻いてスイッチを入れるだけ」
- 「ラクして本格的な筋カトレーニングが行えます」
- 「ベルトを巻いてスイッチを入れる」
- 「ラクして本格的な筋力トレーニング!」
- 「その秘密はEMSテクノロジー」
- 「EMSとは筋肉に低周波シグナルを送り、あなたの意志とは関係なく筋肉が収縮と弛緩を繰り返し、引き締める技術」
- 「通常の腹筋運動では、正面、脇腹を同時に鍛えることはできません」
- 「スレンダートーンなら3つのパッドで正面、右脇腹、左脇腹を一気にアプローチ」
- 「広範囲の筋肉を一気にアプローチ」
- 「その運動効果は、なんと、最大腹筋運動300回以上に相当」
- 「30分2セット巻くだけで」
- 「最大腹筋300回以上に相当」
- 「スレンダートーンならベルトを巻くだけで腹筋運動が自動で始まり、理想の引き締まったお腹へと導くのです」
- 「多忙な毎日の中 1か月でぽっこりお腹は解消できたのか?」
- 「1プログラムたった30分お腹に巻くだけ」
- 「30分お腹に巻くだけ!」
- 「スレンダートーンで引き締まった腹筋を手に入れましょう」
- 「引き締まったウエストラインを手に入れよう!」
- 「時間がなくても諦めなくて大丈夫」
- 「いつでもどこでも腹筋」
適正な表現例
不実証広告規制上、スレンダートーン アブベルトの電気刺激により1か月又は6週間で腹部の痩身効果が得られることを裏付ける合理的根拠となる科学的試験データ(適切な条件下でのRCT等)を提出できていれば、当該表示は適法であった可能性がある。また、使用前後のウエスト変化の数値表示について、適切な栄養管理・運動を併用した結果であることを明確かつ目立つ形で表示し、商品単体の効果ではないことを一般消費者が認識できるよう打消し表示を適切に行っていれば、違反を回避できた可能性がある。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)