課徴金納付命令

株式会社プライムダイレクトに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

景表法2021年8月26日・課徴金納付命令・消費者庁

公表日2021年8月26日
処分などの種類課徴金納付命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型優良誤認、不実証広告
商品カテゴリ家電・電子機器、オンラインサービス
違反パターンA-1 不実証広告

概要

株式会社プライムダイレクトは、「パワーウェーブスーパーライト」と称する振動マシンについて、テレビショッピング番組や自社ウェブサイト等において、あたかも本商品の振動プレートの上に乗るだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、容易に痩身効果が得られるかのように表示していた。

しかし、消費者庁が景品表示法第7条第2項(不実証広告規制)に基づき、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から提出された資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

このため、本商品の痩身効果に関する表示は、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当すると認定された。

消費者庁は令和2年3月17日に措置命令を発出し、その後、景品表示法第8条第1項に基づく課徴金納付命令を令和3年8月26日に発出した。振動マシンに乗るだけで痩身効果が得られるという表示は、消費者の商品選択に重大な影響を与える不当表示であり、合理的根拠なくそのような効果を謳うことは景品表示法上の優良誤認表示に該当する。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「記載なし」

適正な表現例

不実証広告規制上、表示の裏付けとなる合理的根拠(科学的試験データ、学術論文等の客観的な資料)を消費者庁に提出できていれば、優良誤認表示には該当しなかった可能性がある。具体的には、振動マシンの使用により痩身効果が得られることを示す適切な対照試験や、信頼性のある第三者機関による試験結果等の提出が必要であった。

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)