株式会社T.Sコーポレーションに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2021年9月22日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | ヘアケア・育毛、医薬部外品 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-4 打消し表示、D-2 アフィリエイト広告管理 |
概要
株式会社T.Sコーポレーションは、同社が供給する育毛剤「BUBKA ZERO」を含む「スカルプケアコース」及び「トータルケアコース」と称するセット商品について、アフィリエイトサイトにおいて、あたかも本件商品を使用するだけで、商品に含まれる成分の作用により、短期間で外見上視認できるまでに薄毛の状態が改善されるほどの発毛効果が得られるかのように示す表示をしていた。
具体的には、アフィリエイトサイト(1)では「90%がフサフサになった育毛剤」「たった2ヶ月で髪がフサフサ」等の表現を使用し、アフィリエイトサイト(2)では「試した90%以上がボリューム復活」「長年ハゲとバカにされてきた私がたったの1か月で」「利用者の9割以上が3ヶ月程度で髪が濃くなっていく」等の表現を使用していた。これらの表示はbefore/after画像と組み合わせて掲載され、消費者に対して劇的な発毛効果を示唆するものであった。
消費者庁は景品表示法第8条第3項(不実証広告規制)に基づき、T.Sコーポレーションに対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、同社から提出された資料はいずれも当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。そのため、当該表示は景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する不当表示と推定された。
なお、T.Sコーポレーションは「※イメージです」「※個人の感想です。」「※画像はイメージです。」等の打消し表示を行っていたが、一般消費者が受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「『有名大学がマウス実験で実証』 医療関係者も勧める『90%がフサフサになった育毛剤』がヤバイ!」
- 「悩んでいたのがウソのように、たった2ヶ月で髪がフサフサになったんです!!!今ではもう頭皮が見えないくらい生えるので、理髪店に行っても『髪の量多いですね~』と言われるように(笑)抜け毛が嫌だったシャンプーもガシガシ洗えるし、まるで20代に戻ったみたいです。」
- 「【新常識!薄毛の原因は●●だった】世界的な科学誌が推奨の毛髪再生法 有名医科大のマウス実験で実証済!試した90%以上がボリューム復活!?」
- 「長年ハゲとバカにされてきた私がたったの1か月で」
- 「before/afterの毛髪が薄い頭頂部の画像及び毛髪が濃い頭頂部の画像と共に、『カツラ!?』同僚から疑われましたw」
- 「利用者の9割以上が3ヶ月程度で髪が濃くなっていくのを実感しています。」
- 「BUBKA ZERO1本で、発毛→育毛→抜毛防止の3つのはたらきをするので、育毛サロンでも『自宅でできる毛髪の再生医療』と呼ばれるほど驚異の即効発毛力を発揮するんです。世界的な科学専門誌でエビデンス(根拠)が認められた最先端にして唯一の育毛剤です。」
- 「これまで何をしてもダメだった薄毛も治るんです。そして、そんなマジョラムエキスを育毛剤で初めて取り入れたのが、このBUBKA ZEROなんです!」
- 「薄毛の9割は●●で解決できる」
- 「有名医科大学でのマウスの臨床試験の結果、発毛に大きな効果がある」
- 「一度生えた毛が抜けない、ハリのある髪の毛を作ってくれるので、効果を実感するのも早いんです。」
- 「M-034を濃密10倍配合」
- 「配合成分の質・量ともに圧倒的トップクラス!」
- 「1か月の使用で見た目が変わってくるので、『育毛剤はなかなか効果が実感できない』と今まで挫折していた人でも絶対に続けたくなると思いますよ!」
- 「毛髪再生率が医薬品越えなのに副作用がない!?」
- 「日に日に抜け毛が減って、髪が黒く太くなっていくのが実感できるはずです!」
適正な表現例
不実証広告規制上、育毛剤の発毛効果について合理的根拠となる科学的試験データ(ヒトを対象とした臨床試験等)を提出できた場合。また、医薬部外品として承認された効能効果の範囲内での表示に留め、「発毛」「毛髪再生」等の医薬品的な効能効果を標榜しない表示であれば違反とならなかった可能性がある。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
- D-2 アフィリエイト広告管理:アフィリエイターが作成した広告内容について、広告主が管理責任を負うケースです。アフィリエイターの誇大表現・虚偽表現について広告主が景表法上…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)