マクセル株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2021年7月28日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 家電・電子機器 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告 |
概要
マクセル株式会社は、同社が供給する「オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270」の販売に当たり、令和2年10月27日から令和3年1月29日までの間、「マクセル公式ショップ 本店」と称する自社ウェブサイト、「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイト、及び「PayPayモール」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイトにおいて、「【新型コロナウイルス不活化効果を確認】」「オゾンでウイルス除去を徹底サポート」「ウイルス除去 2時間で99%除去」「減少率99.9%以上」等と表示していた。
これらの表示により、あたかも、本件商品を使用すれば、本件商品によって発生するオゾンの作用により、リビングルームや玄関などの20畳までの様々な空間において、新型コロナウイルスを除去する効果が得られるかのように示していた。
しかし、消費者庁が景品表示法第7条第2項の規定に基づき、マクセルに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。このため、不実証広告規制の適用により、当該表示は景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示とみなされた。
本件の問題点は、試験管内や密閉されたボックス内でのオゾンによるウイルス不活化効果の試験結果を、実際の生活空間(20畳規模のリビングルーム等)でのウイルス除去効果として一般消費者に訴求していた点にある。試験環境と実際の使用環境では条件が大きく異なり、提出された資料では実際の生活空間での効果を裏付けることができなかった。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「【新型コロナウイルス不活化効果を確認】Maxell マクセル オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270 20畳までの空間を快適空間に オゾンでウイルス除去を徹底サポート」
- 「10月27日(火)リリース マクセル製オゾン除菌消臭器で生成した低濃度のオゾンによる新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の不活化効果を確認 公立大学法人奈良県立医科大学と2例目となる共同研究を実施」
- 「20畳までの空間を快適空間に! オゾンでウイルス除去を徹底サポート!!」
- 「大切な家族をウイルスから守る オゾンの酸化力で『置くだけ』ウイルス対策」
- 「いつものうがい・手洗いに加えて、ウイルス除去に効果を発揮する『オゾネオ』シリーズで置くだけ対策の新習慣を始めてみませんか。」
- 「景観・インテリアに溶け込むに高級感あるデザイン 色々な場所で使用可能!」
- 「玄関にも! オゾネオオゾン除菌消臭器MXAP-AE270」
- 「●20畳までの空間対応」
- 「■実証試験による効果」
- 「ウイルス除去 2時間で99%除去。お子様のいる家庭にもおすすめです。」
- 「減少率99.9%以上」
- 「新型コロナウイルス不活化効果を確認 Maxell マクセル オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270 20畳までの空間を快適空間に オゾンでウイルス除去」
- 「マクセル製オゾン除菌消臭器で生成した低濃度のオゾンによる新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の不活化効果を確認」
- 「【公式】20畳までの空間を快適空間に! オゾンでウイルス除去を徹底サポート!!」
- 「20畳まで ウイルス除去はオゾネオにおまかせ」
- 「マクセル製オゾン除菌消臭器で生成した低濃度のオゾンによる新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の不活化効果を確認 公立大学法人奈良県立医科大学と2例目となる共同研究を実施」
適正な表現例
不実証広告規制上、実際の使用環境(20畳規模の生活空間)における新型コロナウイルス除去効果を裏付ける合理的根拠となる科学的試験データの提出が必要だった。試験管内や密閉ボックス内での試験結果ではなく、実際の居住空間での条件を反映した試験により効果を実証できていれば、表示が適法となる可能性があった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)