株式会社宮本製作所に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2021年10月19日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 日用品・雑貨 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-4 打消し表示 |
概要
株式会社宮本製作所は、マグネシウム粒を使用した洗濯用品「洗たくマグちゃん」「ベビーマグちゃん」「ランドリーマグちゃん」の3商品について、容器包装及び楽天市場の自社ウェブサイトにおいて、あたかも本件3商品を使用して洗濯すれば、洗濯用洗剤を使用して洗濯した場合と同程度に洗浄する効果、部屋干し臭の発生を防止する効果、及び菌を99パーセント以上除菌する効果が得られるかのように表示していた。
具体的には、「洗剤を使わなくても大丈夫なお洗濯」「洗剤に負けない洗浄力」「臭い成分の分解率は市販の洗濯洗剤の約10倍」「除菌効果は99%以上」等の表現を用い、マグネシウムが水中で弱アルカリイオン水を生成し洗剤と同等の洗浄力を発揮するという仕組みの説明や、皮脂汚れの分解試験・臭い成分の除去試験・除菌試験のデータを示すグラフ等を掲載して、消費者に対し商品の洗浄・消臭・除菌効果が洗濯用洗剤と同等以上であるとの印象を与えていた。
しかし、消費者庁が景品表示法第8条第3項の規定に基づき、宮本製作所に対し表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたものの、当該資料はいずれも表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。また、楽天市場及び自社ウェブサイトにおいて「※但し特定の菌に限る」「泥汚れやファンデーション、機械油などの汚れは別途洗剤を使って部分洗いをお願い致します。」等の打消し表示がなされていたが、一般消費者が前記の表示から受ける本件3商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された。これにより、本件表示は景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する不当な表示と推定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「ご家庭の水道水がアルカリイオンの水素水に変身!洗剤を使わなくても大丈夫なお洗濯」
- 「部屋干しのイヤな臭いをスッキリ解消!」
- 「菌の抑制」
- 「除菌試験により99%以上の抑制効果が確認されています。」
- 「消臭+洗浄+除菌<洗濯物と洗濯機にうれしい3つの効果>」
- 「洗濯物と一緒に入れるだけで洗濯力アップ!!」
- 「皮脂汚れの分解力アップ」
- 「市販洗剤+洗たくマグちゃんで約30%の分解力の向上が確認されています。」
- 「部屋干しのイヤな臭いが気にならなくなります。」
- 「消臭・洗浄の効果は300回以上(約1年間)と長持ちです。」
- 「洗剤なしでも洗えるやさしいお洗濯」
- 「洗たくマグちゃんを入れるだけで洗剤に負けない、うれしい3大効果 洗浄+消臭+除菌」
- 「洗濯するたびに洗濯物も洗濯槽もキレイにしてくれる『マグちゃん』の3つのチカラ。」
- 「高純度のマグネシウムが水の中でかくはんされることで水素の気泡を発生させて弱アルカリイオン水に変化。弱アルカリイオン水は、洗剤と同じように、油脂を分解する界面活性作用があります。マグネシウムだけで洗う新しいエコな洗濯用品です。」
- 「マグネシウムが汚れを落とす仕組み」
- 「弱アルカリイオン水は洗濯物につく油脂分を分解して石鹸化します。洗剤と同様に洗浄能力を持つ界面活性効果で汚れを落とします。」
- 「洗浄」
- 「洗剤に負けない洗浄力」
- 「『洗たくマグちゃん』単独使用でも市販の洗濯洗剤と同等の皮脂汚れ分解作用があります。洗剤と併用すると洗浄力がさらにアップして汚れがしっかり落ちます。」
- 「消臭」
- 「部屋干しのイヤな臭いをスッキリ!!」
- 「臭い成分の分解率は、市販の洗濯洗剤の約10倍!臭いの原因になるもとを分解し、部屋干しのイヤな臭いをスッキリ解消してくれます。」
- 「除菌」
- 「除菌効果は99%以上! ※但し特定の菌に限る」
- 「水道水は時間とともに菌がどんどん増えますが、『マグちゃん』で作った弱アルカリイオン水は28時間経っても菌が増えません。臭いの原因となる菌の発生・繁殖を防ぎます。」
- 「部屋干ししても臭わない!!」
- 「マグちゃんは臭いの原因となる菌の発生・繁殖を防ぐ効果があります。部屋干しでもイヤな臭いがなく、スッキリお洗濯ができます。」
- 「●洗浄力(皮脂汚れの分解率)は洗剤と同等。」
- 「●消臭力(ニオイ成分の分解率)は洗剤の約10倍。」
- 「●除菌効果は99%以上。」
- 「●部屋干しのイヤな臭いが気にならなくなります。」
- 「●洗剤や柔軟剤を使わないでお洗濯できます。」
- 「●洗浄・消臭効果は約1年間(1日1回)持続します。」
- 「洗剤を使わない、やさしいお洗濯」
- 「ピュアマグネシウムがつくるアルカリイオンの水素水が汚れと臭いを落とします。」
- 「洗剤や柔軟剤を使わずに、ピュアマグネシウムだけで洗うので、赤ちゃんの衣類にも安心してご使用になれます。」
- 「●洗剤や柔軟剤を使わないでお洗濯できます。」
- 「●部屋干しのイヤな臭いが気にならなくなります。」
- 「●洗浄・消臭効果は約1年間(1日1回洗濯)持続します。」
- 「ランドリーマグちゃんを入れるだけで\洗剤に負けない、うれしい3大効果/洗浄+消臭+除菌」
- 「洗濯するたびに洗濯物も洗濯槽もキレイにしてくれる『マグちゃん』の3つのチカラ。」
適正な表現例
不実証広告規制上、商品の洗浄効果・消臭効果・除菌効果について、洗濯用洗剤と同程度であることを裏付ける合理的な根拠となる科学的試験データ(第三者機関による客観的な試験結果等)を提出できた場合。また、表示する効果効能の範囲を実際に裏付けられる範囲に限定し、誇大な表現を避けていれば違反とならなかった可能性がある。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)