株式会社DINOS CORPORATIONに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2021年6月18日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 家電・電子機器、ダイエット食品・器具 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-4 打消し表示、B-3 健康食品・サプリ |
概要
株式会社DINOS CORPORATIONは、自社が供給するEMS機器「クワトロビート」及び「TBCスレンダーパッドBE」について、自社ウェブサイトで配信した動画において、あたかも当該商品を腹部に使用すれば痩身効果が得られるかのような表示を行っていた。
具体的には、「クワトロビート」については、商品の振動によって腹部の肉が柔らかくなり、電気刺激によって腹部の筋肉が刺激されることにより、4週間で腹部の痩身効果が得られるかのように、使用前後のウエストサイズ比較(最大-15.4cm)等の数値を映像で表示していた。「TBCスレンダーパッドBE」については、電気刺激によって腹部の筋肉が鍛えられることにより、特段の食事制限や運動をすることなく、1日20分間の使用を4週間継続することで腹部の痩身効果が得られるかのように、複数の体験者のウエストサイズ減少データ(最大-18.8cm)を映像で表示していた。
消費者庁は、景品表示法第8条第3項の不実証広告規制に基づき、同社に対し表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めた。同社から資料は提出されたものの、いずれも表示の裏付けとなる合理的根拠を示すものとは認められなかった。また、「※個人差があり 結果を保証するものではありません」との打消し表示も、一般消費者が受ける痩身効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された。これにより、当該表示は景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する不当表示と推定され、課徴金納付命令が発出された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「高速3D振動+EMS」
- 「EMS+振動で効率よくスリムが目指せるクワトロビート」
- 「振動でお肉を柔らかくしながら筋肉を刺激できちゃう」
- 「1分間に320回以上筋肉を刺激」
- 「クワトロビート 4週間体験」
- 「とにかくラクに続けられる!」
- 「(ウエスト)-8.6cm」
- 「(ウエスト)-15.4cm」
- 「(ウエスト)-11cm」
- 「ウエスト(へそ周り) さん-8.6cm 79.3→70.7 さん-15.4cm 93.4→78.0 さん-11cm 97.7→86.7 さん-12.5cm 80.3→67.8」
- 「使い方簡単 EMSパッドを付けて巻くだけ!」
- 「大キライ!」
- 「運動大嫌い!」
- 「食事制限大嫌い!」
- 「キレイな体を手に入れたい!」
- 「業界最大手エステティックTBCが開発!シェイプマシン」
- 「メリハリボディを目指すために業界最大手エステティックTBCが辿り着いたシェイプマシン」
- 「スレンダーパッドBE」
- 「最大の特長 パワフルな筋トレパフォーマンス」
- 「最大の特徴は、見た目からは想像もつかない程パワフルな筋トレパフォーマンス」
- 「TBCボディシェイプコース」
- 「フューチャーストリームコース 独自のパッド配置で効率的に筋肉にアプローチ」
- 「腹直筋 腹斜筋を一気に鍛える」
- 「メリハリボディを目指す上で大切な腹直筋・腹斜筋を一気に刺激」
- 「1日1回たった20分でOK!」
- 「さらにうれしいのは、1日1回たった20分というお手軽さ」
- 「ウエスト-11.4cm」
- 「諦めていたこのお腹も、4週間でこの結果」
- 「腹直筋と腹斜筋へのダブルアプローチでなんと くびれまで」
- 「クビレGET!」
- 「気持ちよく、楽々、スレンダーパッドBEを使った結果」
- 「スリムな割に締まりのなかったお腹が」
- 「スレンダーパッドBEのアクティブな刺激で、腹筋ラインが見えるほどきれいに」
- 「ウエスト-7.5cm」
- 「筋トレから逃げていたお腹が、ここまでスッキリ」
- 「でっぷり」
- 「食べて 貼って 毎日ゴロゴロ♪」
- 「ウエスト-18.8cm」
- 「このでっぷりしたお腹が、ここまで引き締まったんです」
- 「スレンダーパッドBEなら、1日20分使ってこの結果」
- 「ウエスト-14.5cm」
- 「4週間前、気にしていたこのお腹に」
- 「男性らしい、この腹筋」
- 「広く、大きく、筋肉を刺激してこの変化」
- 「4週間体験結果 ウエスト(へそ周り) さん(45歳)-11.4cm(90.4→79.0) さん(30歳)-12.8cm(82.3→69.5) さん(25歳)-18.8cm(100.1→81.3) さん(56歳)-14.5cm(88.0→73.5) さん(34歳)-7.5cm(86.5→79.0)」
- 「個人差はありますが、うれしい結果に全員が大満足」
- 「老舗エステサロンの本気をぜひ!」
- 「※個人差があり 結果を保証するものではありません」
適正な表現例
不実証広告規制上、EMS機器の痩身効果について合理的根拠となる科学的試験データ(例えば、適切な対照群を設定した臨床試験結果等)を提出できた場合には、優良誤認表示に該当しなかった可能性がある。また、動画広告における体験者の数値表示について、再現性のある試験条件下での客観的データに基づく表示であった場合には適法となり得た。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)