Salute.Lab株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2021年6月25日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 衛生・除菌用品、日用品・雑貨、健康食品・サプリメント |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-4 打消し表示、B-3 健康食品・サプリ |
概要
Salute.Lab株式会社は、「イオニアカードPLUS」と称するカード型空気清浄器について、自社ウェブサイト及び動画において、「検証結果で分かるイオニアカードの確かな効果」「スギ花粉 84.5%除去」「ヒノキ花粉 77.6%除去」「PM2.5 90.1%除去」等の具体的な除去率を示す円グラフや折れ線グラフの画像と共に、「カードを身につけるだけで空気のトラブルからあなたを守る」「花粉」「アレル物質」「ウイルス」「PM2.5」「タバコのニオイ」等と表示していた。
これらの表示により、あたかも本件商品を身に着ければ、本件商品から発生するイオンの作用により、商品から半径1.5メートルから2メートル程度又は半径1.5メートル程度の身の回りの空間における花粉及びPM2.5を除去し、本件商品を身に着けた者にウイルス、菌等を寄せ付けない効果が得られるかのように示す表示をしていた。
消費者庁は景品表示法第8条第3項の規定に基づき、Salute.Lab株式会社に対し、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。同社から資料が提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。なお、検証試験はSEK準用試験(専用のバッグに試料とガスを封入し検証するもので実使用空間での実証試験ではない)に基づくものであり、60L(50cm×40cm×30cm)のボックス内という極めて限定的な条件下での結果であった。また、打消し表示として「●本製品は空気の清浄効果を保証するものではありません」と表示していたが、一般消費者が違反表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではないとされた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「検証結果で分かるイオニアカードの確かな効果」
- 「スギ花粉 84.5%除去」
- 「ヒノキ花粉 77.6%除去」
- 「PM2.5 90.1%除去」
- 「カードを身につけるだけで空気のトラブルからあなたを守る」
- 「花粉」
- 「アレル物質」
- 「ウイルス」
- 「PM2.5」
- 「タバコのニオイ」
- 「これらは、ぜんそくや鼻水・鼻詰まり、目のかゆみなどの原因に。インフルエンザには、二次感染のリスクもあります。『イオニアカード』は、そんな空気のトラブルからイオンの力であなたを守ります。」
- 「POINT1 24時間イオンを発生 特殊な技術により空気中の水分と反応して持続的に周囲にイオンが発生します。」
- 「POINT2 電源不要の空気清浄器 カードなので電源はもちろん、メンテナンスの必要もありません」
- 「POINT3 様々な空気中のトラブルの元を包み込んで落とします」
- 「POINT4 イオンによる科学反応で抗菌・抗ウイルス・消臭」
- 「POINT5 周囲1.5〜2mの範囲でイオンが発生」
- 「アレル物質などを包み込んで落下させる! プラス・マイナス電荷を帯びたイオンがアレル物質などに吸着することで、連鎖的にイオンを引き込んでいきます。重たくなったアレル物質は、体内に入る前に落下していきます。」
- 「ウイルスなどを酸化する! 活性酸素と同じ性質をもつイオンも発生。ウィルスやニオイ分子と反応・酸化することで、不活性な状態にして、体内への侵入リスクを下げます。酸化された物質はもともと持っている機能を失って不活性化します。」
- 「イオンによる化学反応で、抗菌や消臭などの効果も! ■抗菌 黄色ブドウ球菌、緑膿菌、O-157を抑制 ■消臭 アンモニア、トリメチルアミン(腐敗臭)、イソ吉草酸(足の臭い)を分解消臭」
- 「さらに、持つ人が増えれば増えるほど より広い空間でも空気をキレイにします」
- 「カードを身につけている人が多く居れば居るだけ、その分空間の空気がキレイになっていく。」
- 「『イオニアカード』なら有効範囲はカードの周囲1.5〜2m」
- 「イオン発生の元となる『空気(水分)』が周囲に無限にあるため、イオンを常時発生。カードの周囲1.5〜2mをイオンで包み込みます。」
- 「カードを身につけるだけで常時イオンがあなたを包み込み、アレル物質などの吸い込みリスクを低減します。」
- 「1856個/cm³ 森林と同じイオン数」
- 「カバー範囲が広がり 効果が拡大」
- 「もちろん、評価機関の試験により証明済み」
- 「スギやヒノキ花粉は1時間後に77パーセントから84パーセント以上の除去」
- 「PM2.5は90パーセント以上の除去に成功しています」
- 「くしゃみが止まった」
- 「目がかゆいのがなくなった」
- 「鼻水・鼻づまりが止まった」
- 「持ち運びに便利」
- 「もうなくてはならない存在」
- 「身に着けるだけで花粉やウイルスなど空気のトラブルから守る新感覚のカード型空気清浄器 イオニアカードPLUS」
- 「●本製品は空気の清浄効果を保証するものではありません」
適正な表現例
不実証広告規制上、商品の効果効能を裏付ける合理的根拠となる科学的試験データの提出が必要であった。具体的には、実使用空間(密閉されたボックス内ではなく実際の生活空間)における花粉・PM2.5の除去効果やウイルス・菌の抑制効果を実証する試験データが求められた。SEK準用試験のような密閉空間での試験ではなく、実際の使用環境に即した条件下での再現性のある試験結果を提示できていれば、表示の合理的根拠として認められた可能性がある。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)