商品カテゴリ別

日用品・雑貨の広告表現の違反事例

収録事例 65件(うち行政処分 34件)

AI審査データベースに収録している「日用品・雑貨」の広告に関係する事例 65件(うち行政処分 34件)を、違反パターン別・事例別に確認できます。

よく該当する違反パターン

行政処分の事例(34件)

収録事例に含まれる表現例(31件から抜粋)

  • 「年賀状のハガキとか使おうと思って使わなくなったら売って。そういうのも寄附に出せるんで」
    「指輪出してください」
    消費者庁:訪問購入業者【株式会社KIS&ecology】に対する行政処分について 詳細
  • 「探してください。お母さん、早く、探して下さい」
    「ラスト、チェーンだけちょっと見て欲しいんですよ」
    消費者庁:訪問購入業者【株式会社KIS&ecology】に対する行政処分について 詳細
  • 「昔のやつがあるか、無いか、1回だけ確認してください、と言っているんです」
    「なんでもいいです、ぶっちゃけ本当に、チェーンでも何でも、とりあえず金色銀色してれば何でもいいんです」
    消費者庁:訪問購入業者【株式会社KIS&ecology】に対する行政処分について 詳細
  • 「何か処分するのはありませんか」
    「広辞苑などの辞典はありませんか」
    消費者庁:訪問購入業者【株式会社KIS&ecology】に対する行政処分について 詳細
  • 「書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは電磁的記録により売買契約の解除を行うことができる旨の記載がなかった」
    消費者庁:訪問購入業者【株式会社KIS&ecology】に対する行政処分について 詳細
  • 「特別価格:498円(税込) 通常価格:612円(税込)」
    「特別価格:1,955円(税込) 通常価格:2,418円(税込)」
    消費者庁:株式会社ツルハグループマーチャンダイジングに対する景品表示法に基づく措置命令について 詳細
  • 「イミテーションのアクセサリーとかでも買ってます。アクセサリーだったら何でも大丈夫です。」
    「今出した方が良いものも、絶対あるんで。」
    消費者庁:特定商取引法違反の訪問購入業者に対する業務停止命令(9か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(9か月)について 詳細
  • 「使わないのは絶対整理した方が良いとは思います。」
    「これだけお願いします。お願いします。お願いします。」
    消費者庁:特定商取引法違反の訪問購入業者に対する業務停止命令(9か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(9か月)について 詳細
  • 「契約の内容を明らかにする書面に、電磁的記録により訪問購入に係る売買契約の解除を行うことができる旨及び当該解除に係る電磁的記録による通知を発した時にその効力を生…」
    消費者庁:特定商取引法違反の訪問購入業者に対する業務停止命令(9か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(9か月)について 詳細
  • 「売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時、クーリング・オフ期間は当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げていなかった」
    消費者庁:特定商取引法違反の訪問購入業者に対する業務停止命令(9か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(9か月)について 詳細
  • 「原産国(地)に係る表示として「国内」と表示することにより、日本が原産国であるかのように示す表示をしていた。」
    消費者庁:株式会社アイリスプラザ及び株式会社ダイユーエイトに対する景品表示法に基づく措置命令について 詳細
  • 「「国内」」
    消費者庁:株式会社アイリスプラザ及び株式会社ダイユーエイトに対する景品表示法に基づく措置命令について 詳細

他の商品カテゴリ

本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)