措置命令

株式会社ププレひまわりに対する景品表示法に基づく措置命令について

景表法2021年6月11日・措置命令・消費者庁

公表日2021年6月11日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型優良誤認、不実証広告
商品カテゴリ衛生・除菌用品
違反パターンA-1 不実証広告

概要

株式会社ププレひまわりは、自社が運営するスーパードラッグひまわり等の17店舗において、「ウイルオフ ストラップタイプ」と称する首掛け式の除菌剤を販売するにあたり、令和2年9月13日から同年12月15日までの間、店頭POPに「様々な使用シーンに合わせて開発した除菌剤」「ウイルオフ」「【ストラップ式】消費者庁公認の首掛け式ウイルス除去剤 お出かけ先でのパーソナル空間のウイルス除去・除菌に。」と表示し、さらに本件商品を首から掛けている人物の画像と共に「オフィス」「外出時」と表示した。

これらの表示により、あたかも本件商品を身に着けることで、オフィスや外出時などの様々な使用シーンにおいて、身の回りの空間のウイルスを除去又は除菌できる効果が得られ、さらに当該効果を消費者庁が公認しているかのような印象を一般消費者に与えていた。

しかし、消費者庁が景品表示法第7条第2項の規定に基づき、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、ププレひまわりから資料は提出されたものの、当該資料は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

したがって、当該表示は景品表示法第7条第2項の規定により同法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する表示とみなされ、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められた。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「様々な使用シーンに合わせて開発した除菌剤」
  • 「ウイルオフ」
  • 「【ストラップ式】消費者庁公認の首掛け式ウイルス除去剤 お出かけ先でのパーソナル空間のウイルス除去・除菌に。」
  • 「オフィス」
  • 「外出時」

適正な表現例

不実証広告規制上、首掛け式の除菌剤が身の回りの空間のウイルスを除去又は除菌できる効果を裏付ける合理的根拠(科学的試験データ等)を提出できた場合。また、「消費者庁公認」という表示については、消費者庁が実際に当該商品の効果を公認・認証していた場合に限り適法となり得た。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)