株式会社ハウワイに対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 記載なし |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 化粧品、ダイエット食品・器具、健康食品・サプリメント |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-4 打消し表示、B-3 健康食品・サプリ |
概要
株式会社ハウワイは、自社ウェブサイトにおいて2商品について景品表示法に違反する表示を行った。
第一に「エターナルアイラッシュ」と称するまつ毛美容液について、人物のまつ毛の長さの比較画像と共に「2週間でまつ毛が伸びる」「たった2週間でこんなにまつ毛が伸びてきた」「2週間で2mm伸びる!」等と表示し、あたかも本商品を使用するだけで、含有成分の作用により著しいまつ毛の育毛効果が得られるかのように表示していた。さらに「ヒト幹細胞培養液は厚生労働省も認定している成分」「医学雑誌にもたくさん取り上げられている」等と科学的根拠を示唆する表現も用いていた。
第二に「重ね発酵ハーブ茶」と称するダイエット茶について、「飲むだけ 無理せず-10kgダイエット」「2ヶ月で-9.2kg」「たった2ヶ月で-9.7kg達成!」等と表示し、あたかも普段の飲料を本商品に替えるだけで、含有成分の作用により容易に著しい痩身効果が得られるかのように表示していた。「※コメントは個人の感想です」等の打消し表示があったが、一般消費者が受ける効果に関する認識を打ち消すものではないと認定された。
消費者庁は景品表示法第7条第2項(不実証広告規制)に基づき、ハウワイに合理的根拠資料の提出を求めたところ、提出された資料はいずれも表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。これにより、両商品の表示は同法第5条第1号(優良誤認)に該当すると認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「2週間でまつ毛が伸びる↑『エターナルアイラッシュ』の効果がすごすぎる」
- 「たった2週間でこんなにまつ毛が伸びてきた」
- 「2週間で2mm伸びる!まつ毛美容液<エターナルアイラッシュ>」
- 「2週間で2mmも伸びるまつ毛美容液、エターナルアイラッシュですが、ものすごく大人気なのご存知ですか?」
- 「エターナルアイラッシュが1番まつ毛が伸びました!」
- 「ぼろぼろだったまつ毛の人たちが、こんなに、綺麗なまつ毛に!」
- 「伸びすぎてまつ毛にいろいろのせる人も!」
- 「まつ毛伸びすぎていろいろのせてみた」
- 「まつ毛が伸びすぎていろいろな物をまつ毛に乗せる子などもいました。」
- 「もしかして、エターナルアイラッシュはかなりすごいまつ毛美容液なのでは・・・」
- 「1ヵ月も使用すると、ここまでまつ毛が濃くなってきました。」
- 「今までは、アイメイクに力入れてたけど、自まつ毛が濃く伸びてきたので、ナチュラルメイクにも挑戦してみました。」
- 「エターナルアイラッシュの効果がなぜ高いのか?調べてみたら、こんな理由がございました。」
- 「エターナルアイラッシュの成分がすごかった。」
- 「エターナルアイラッシュには、人幹細胞培養液×ナノキューブ×フムスエキスと三つのエキスが入っております。」
- 「1 ヒト幹細胞培養液=細胞を活性化させる」
- 「2 ナノキューブ=皮膚の奥まで浸透させるための成分」
- 「3 フムスエキス=毛の映やす効果」
- 「毛を映える事に特化した成分がしっかり配合されており、まつ毛をしっかり育てるのです。」
- 「特にヒト幹細胞培養液は厚生労働省も認定している成分ですのでかなり安心して使えるのも大人気の理由なのではないでしょうか。」
- 「医学雑誌にもたくさん取り上げられているほど、ヒト幹細胞は注目されている成分なのですね。」
- 「エターナルアイラッシュが、あっという間にボロボロまつ毛を理想のまつ毛に変える事から、TVやファッション雑誌で紹介されてから、人気が爆発したため、製造が追いついていないんだとか。」
- 「ついこの間までまつ毛がぼろぼろだったのに、『少しづつ生えてきた』と報告がありました!」
- 「飲むだけ 無理せず-10kgダイエット」
- 「減量アプローチ」
- 「カロリーブロック」
- 「するっとお通じ」
- 「いつもの食事と一緒に飲むだけ重ね発酵ハーブ茶」
- 「腸内からスッキリ! 実感しています!」
- 「2ヶ月で-9.2kg」
- 「普段の飲み物を置き換えるだけでストレスなく痩せることができました!」
- 「気持ちと若々しさもアップしました!」
- 「1ヶ月で-5.2kg」
- 「飲み始めて2週間で違いを実感!目標体重も達成し今では手放せない存在です。」
- 「発酵ハーブ茶は果糖の吸収抑制と血糖値上昇抑制の相乗効果が期待できるので、日々飲用することで無理なく健康・ダイエットに役立てることができます。」
- 「リピート率 97.3% ※自社調べ」
- 「いつもの飲み物を重ね発酵ハーブ茶に変えるだけで、減量アプローチ、カロリーブロック、するんっとお通じ、ラクして理想ボディへ!」
- 「もう辛いダイエットはしない 毎日飲むだけで実感!たった2ヶ月で-9.7kg達成!」
- 「W発酵の力、ダイエットアプローチ、黒麹で茶葉を2度発酵させたことで、新しく発見されたポリフェノールの1種『テアデノールA・B』この成分はスリムにアプローチし、『ぽっちゃり』をガードする超善玉ホルモン『アディポネクチン』を血中で増やします。」
- 「人気のサポート成分でカロリーブロック、肥満の原因となる果糖の吸収をセーブ」
- 「10億個ナノ型乳酸菌+3大ハーブ、お通じスッキリ」
- 「黒コショウから抽出されたバイオペリンで一緒に摂取した成分の吸収率を飛躍的に向上させます。」
- 「※コメントは個人の感想です。使用感には個人差があります。」
- 「※ハウワイに寄せられたお客様の声であり、効果ではありません。」
適正な表現例
不実証広告規制上、表示されたまつ毛育毛効果や痩身効果について、科学的試験データ等の合理的な根拠を示す資料を提出できていれば違反とはならなかった。具体的には、エターナルアイラッシュについては「2週間で2mm伸びる」等の育毛効果を裏付ける臨床試験データ、重ね発酵ハーブ茶については「飲むだけで10kg減量」等の痩身効果を裏付ける科学的試験結果が必要であった。また、打消し表示についても、一般消費者が表示全体から受ける印象を打ち消すに足る明瞭かつ十分なものである必要があった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)