ゴミ袋及びレジ袋の販売事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2022年12月23日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 日用品・雑貨、ペット用品、健康食品・サプリメント、化粧品 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、B-3 健康食品・サプリ |
概要
本件は、ゴミ袋・レジ袋・プラカップの販売事業者であるTJC株式会社、ペット用エチケット袋の販売事業者である株式会社ネットワーク、健康食品・サプリメント販売事業者である一般社団法人免研アソシエイツ協会、及び釣りエサ製造販売事業者であるマルキュー株式会社の4社に対する景品表示法に基づく措置命令である。
TJC株式会社は、生分解性ゴミ袋45L、生分解性レジ袋(SS〜LLの5サイズ)、PLAプラカップの計7商品について、自社ウェブサイト、Amazon.co.jp、YAHOO\!JAPANショッピング、StarQ Online Shop等において「生分解性」「環境にやさしい生分解性の素材を使用」「使用後は水と二酸化炭素に分解されます」等と表示し、あたかも当該商品が微生物の作用により分解される性質を有するかのように示していた。しかし、消費者庁が不実証広告規制に基づき合理的根拠資料の提出を求めたところ、提出された資料は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
株式会社ネットワークは、ペット用「エコ エチケット袋」について商品パッケージ及び商品本体において「約2年で生分解される」「コーンスターチで出来たエコなウンチ袋」等と表示していたが、同様に合理的根拠が認められなかった。
免研アソシエイツ協会は、健康食品・サプリメント計11商品について、チラシやウェブサイト等で「がん細胞が消滅」「コロナウイルスの感染予防に有効」「発達障害が改善」「白内障の視力が回復」等、科学的根拠のない効果効能を表示していた。
マルキュー株式会社は、パワーイソメ等釣りエサ31商品について「生分解素材」「自然界のバクテリアによって分解される」等と表示していたが、合理的根拠が認められなかった。
これらの表示はいずれも、商品の品質・性能について実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当すると認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「生分解性ゴミ袋」
- 「生分解性レジ袋」
- 「環境にやさしい生分解性の素材を使用」
- 「使用後は水と二酸化炭素に分解されます」
- 「バイオマス素材を主原料に使用した生分解性のゴミ袋」
- 「自然界の微生物の力で水と二酸化炭素に分解される環境にやさしいゴミ袋」
- 「植物由来の素材を主原料に使用した生分解性のレジ袋」
- 「PLA(ポリ乳酸)を使用した環境にやさしいプラカップ」
- 「約2年で生分解される」
- 「コーンスターチで出来たエコなウンチ袋」
- 「バクテリアの力で自然に還るエコなウンチ袋」
- 「生分解素材」
- 「自然界のバクテリアによって分解される」
- 「自然に還る釣りエサ」
- 「海水・淡水中の微生物によって分解される素材を使用」
- 「糖鎖栄養素を摂ることでがん細胞が消滅した」
- 「免疫力を高めてがん細胞と闘う力を」
- 「コロナウイルスの感染予防に有効」
- 「ヨウ素がウイルスの侵入をブロック」
- 「発達障害が改善された」
- 「自閉症の症状が消えた」
- 「知的障害が改善した」
- 「ツバメの巣に含まれるシアル酸が脳の発達を促進」
- 「白内障の視力が回復」
- 「緑内障の視野欠損が改善」
- 「犬の腫瘍が縮小した」
- 「ペットのアレルギーが改善」
- 「マイタケから抽出したMDフラクションが免疫力を活性化」
- 「がんの縮小効果が認められた」
- 「シミ・肝斑が改善する美容液」
- 「メラニンの生成を抑制し、シミを薄くする」
適正な表現例
不実証広告規制上、表示された生分解性や効果効能について、合理的根拠となる科学的試験データ・実証結果を提出できた場合には違反とならなかった可能性がある。具体的には、TJC・ネットワーク・マルキューについてはJIS K 6953等の生分解性試験規格に基づく試験結果の提出、免研アソシエイツ協会については各健康食品の効果効能に関する臨床試験データや査読付き学術論文等の提出が必要であった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
参照リンク
- 消費者庁の公表ページ
- 公表資料(PDF1)
- 公表資料(PDF2)
- 公表資料(PDF3)
- 公表資料(PDF4)
- 公表資料(PDF5)
- 公表資料(PDF6)
- 公表資料(PDF7)
- 公表資料(PDF8)
- 公表資料(PDF9)
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)