課徴金納付命令
株式会社CLO2 Labに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2023年1月20日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | 衛生・除菌用品 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告 |
概要
株式会社CLO2 Labは、「オキサイダー 置き型」シリーズ3商品(90g、180g、320g)について、二酸化塩素を利用した空間除菌効果を謳う表示を行っていた。これらの表示は、あたかも商品を置くだけで室内空間のウイルスや菌を効果的に除去できるかのように示すものであったが、実際には表示されたとおりの効果が得られるとは認められなかった。
景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当し、商品の品質・効能について実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示であった。消費者庁は不実証広告規制(景品表示法第7条第2項)に基づき合理的な根拠の提出を求めたが、十分な根拠が示されなかったものと推定される。
このため、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、不当表示による売上に応じた課徴金の納付が命じられた。空間除菌を謳う製品は、効果の実証が困難な場合が多く、本件もそのような事例の一つである。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
空間除菌効果について、客観的・科学的な試験データ等の合理的根拠を提出できた場合には、不実証広告規制違反に該当しなかった可能性がある。具体的には、実際の使用環境における二酸化塩素の空間除菌効果を示す第三者機関の試験結果等が必要であった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)