沖縄特産販売株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2022年6月1日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、B-3 健康食品・サプリ |
概要
沖縄特産販売株式会社は、自社が供給する食品「養力珪素」について、ダイレクトメール(令和元年5月7日から令和3年11月9日までの計9回配布)及び自社商品同梱チラシ(令和2年4月5日から令和3年4月4日までの間配布)において、あたかも本件商品を摂取又は噴霧すれば、珪素の作用により多数の健康効果が得られるかのような表示を行った。
具体的には、血液をサラサラにする効果、血管を強くする効果、高血圧・高血糖・糖尿病を改善する効果、シミ・シワ・イボを解消する効果、二日酔いすることなく目覚めを良くする効果、アトピー性皮膚炎を解消する効果、化粧品の浸透性を高める効果、体内脂肪を浄化排出する効果、花粉症・鼻炎を解消する効果、陰茎に血液を多く流入させる効果、養毛剤の浸透性を高める効果、生鮮食品の鮮度を長持ちさせる効果、偏頭痛・肩凝り・腰痛の症状を和らげる効果、髪の量を増やし肌に張りを出す効果、知覚過敏を完治し歯周病を改善する効果、老化を防ぐ効果、動脈硬化症を予防する効果等が得られるかのように表示していた。
消費者庁は、景品表示法第7条第2項(不実証広告規制)に基づき、沖縄特産販売に対して表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、同社は期間内に当該資料を提出しなかった。そのため、当該表示は景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する不当表示とみなされた。食品に過ぎない製品について、あたかも医薬品のような多種多様な疾病治療・予防効果があるかのように表示したことが、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものとして違法と判断された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「いろんなお悩みに働きかける 珪素のスゴイところ」
- 「★血液サラサラ コップ一杯の水に10滴程度入れ飲用して下さい(1日に5杯以上)」
- 「飲用前の血液 ▸15分後 飲用後の血液」
- 「★高血圧と血糖値が高い方へ 珪素の結晶体は優れた浸透性と浄化作用で中性脂肪を分解する力が強く、血管壁に付着したコレステロールや過酸化脂質を取り除き血管を強くします。」
- 「★しみ、しわ解消 シミ、シワ、イボなど人体に不用なものを無くしてくれます。溶液を直接塗って下さい(1日3〜5回)」
- 「★翌朝もスッキリ 焼酎、ウィスキー、ブランデーなどに1プッシュ(10滴〜20滴)を入れお試しを。二日酔、悪酔、朝の目覚めスッキリ」
- 「★アトピー性皮膚炎 珪素を皮膚にスプレーしますと優れた浸透性による殺菌力、消炎効果によってかゆみを抑えて美しい皮膚を取り戻します。」
- 「★化粧品が最高級に 今ご使用の化粧品に10%程度混ぜてご使用下さい。ナノ化粧品になり、浸透性の高い高級化粧品になります」
- 「★ダイエットにすご〜い朗報 珪素 は体内に入ると優れた浸透力によって毛細血管に入り血管内に蓄積された脂肪分を浄化排出します」
- 「<油の乳化比較> 水 水道水 均一に油が乳化する 珪素水」
- 「★花粉症、鼻炎にも 15〜20倍に希釈してスプレー使用して下さい。スッキリさわやかになります」
- 「★元気ハツラツ!! 珪素を高濃度で飲用すると急速に毛細血管、特に陰茎海綿体にある毛細血管に血液を多く流入させ元気ハツラツ!!30分前の飲用をおすすめします。」
- 「★髪の毛心配無用 今ご愛用のトニックや養毛剤に10%程度混ぜてご使用下さい。ナノ化し極めて浸透性の高い養毛剤になります。ぜひお試しを。」
- 「★生ものの保存にシューとスプレー 魚介類など特に腐敗しやすい生ものに珪素水をスプレーするとそのスプレーした所に細菌等が付着しにくいので腐敗を防ぎ鮮度を長持ちさせます」
- 「★偏頭痛・肩こり・腰痛 珪素は優れた浸透性を持っていますので、素早く血液の流れを良くし、細胞の隅々まで血液が行き渡り酸素と栄養素を供給し、乳酸などの疲労物質と老廃物を運び去り症状を和らげます」
- 「この1本さえあれば『病気しらず』です!!」
- 「★高血圧・血糖値でお悩みの方 まずは3ケ月お試しください・・・」
- 「濃縮液入りの水を飲み血糖値が下降!」
- 「水溶性珪素で血糖値300あった父の糖尿病がみるみると改善!」
- 「薄くなった髪にボリュームが復活して感激!!肌にも張りが出た」
- 「水溶性珪素で歯茎がしみて痛い知覚過敏が完治! 歯周病も改善し、どす黒い歯茎がピンクになった!」
- 「夢のミネラル『珪素』はまさに万能。その驚きの健康パワーに各業界が注目!」
- 「珪素に隠された驚きの健康パワーとは!?」
- 「ドロドロ汚れた血液が 瞬時に健康サラサラ血液に・・・」
- 「『珪素』を補えばサビ知らず! 抗酸化カテスト(2008年7月〜)」
- 「普通の水道水 『珪素』入り水道水 8ケ月でこんなに違う! クギがさびていません これだけの抗酸化力がありますから飲み物やお手持ちのローションなどにご活用すると効果的なんです。」
適正な表現例
不実証広告規制上、表示の裏付けとなる合理的根拠(珪素の摂取・噴霧による血液サラサラ効果、血管強化効果、糖尿病改善効果、シミ・シワ解消効果、アトピー改善効果、体内脂肪排出効果、動脈硬化予防効果等の各効能を裏付ける科学的試験データ等)を期間内に提出できていれば、優良誤認表示とはみなされなかった可能性がある
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)