株式会社W-ENDLESSに対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2022年4月5日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント、ダイエット食品・器具 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-2 体験談・口コミ表示、B-3 健康食品・サプリ |
概要
株式会社W-ENDLESSは、自社が運営する「beauty award」と称するウェブサイトにおいて、「Dr.味噌汁」と称する食品について、あたかも本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
具体的には、辛い食事制限や運動をしなくても、本件商品を摂取するだけで筋肉質な体型になれるかのような体験談風の記載や、ビフォーアフターを想起させる画像を使用し、サイリウムハスクの満腹効果や乳酸菌の腸内環境改善効果を強調して痩身効果を暗示していた。さらに、各種ランキング1位やビューティアワード5冠達成といった受賞実績を掲載し、商品の信頼性と効果を誇張していた。
消費者庁は景品表示法第7条第2項の不実証広告規制に基づき、W-ENDLESSに対して表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたものの、当該資料は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。このため、当該表示は景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示に該当するとみなされた。
なお、W-ENDLESSは令和3年9月28日に本件商品に関する事業を株式会社木本屋に譲渡している。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「コロナ生活でだらしない体…は昔の話!実録【モテる体型の作り方】を試したら1ヶ月で驚きの結果が!?」
- 「それは今までとは全く違う、我慢しないボディメイク法で、『これだ!』と思って試してみることに。 辛い食事制限や運動ではダメだった僕も、 その方法を試してみると…」
- 「細身で筋肉質な上半身の人物の画像、「いいカラダじゃん。 自分でもほれぼれしてしまうくらいです!(笑) その方法を試し始めて数ヶ月たちましたが、明らかに周りの対応が違うんです。 『ステキですね』 『ジムでも通ったの?』 といろんな人に言われましたが、違うんです!! ★無理な食事制限ナシ★ ★辛い運動ナシ★ それだけ? と思いますよね。それだけなんです!」
- 「無理せず、美味しくボディメイク そこで、何度も試行錯誤して作られたのが… Dr.味噌汁」
- 「サイリウムハスクという水分を含むと約70倍にも膨れる成分を配合しているので、一杯でもしっかりとお腹にたまるんです。」
- 「宿便という言葉を聞いたことはありますか? 宿便とは、人の腸内にこびりついている便のことをいいます。これってつまり=老廃物ですね。 この老廃物だけで約5キロは体内に常にあると言われています。」
- 「Dr.味噌汁には乳酸菌が約300億個配合されているので、腸のはたらきをたすけてくれるパワーも持っているんです。」
- 「理想のイイカラダを手にした男性が大量発生! いま、『Dr.味噌汁』はSNSやロコミなどで話題となっているの、ランキングでも1位を総なめに!」
- 「Rakuten RANKING 健康食品 売上No.1」
- 「ビューティアワードランキング 5冠達成 《満足度/期待度/お得度/信頼度/オススメ度》 ※2020年 ダイエットドリンク部門 満足度第1位 期待度第1位 お得度第1位 信頼度第1位 オススメ度第1位」
- 「いままで頑張ってジムに通ったりしていてもぜんぜんダメでした。Dr.味噌汁を試すと学生時代の体型にを思い出せました。笑 K.Sさん<35歳>」
- 「50代の私でも、しっかり続けられていますよ。妻からもカッコよくなったわねと喜んでもらっています。 C.Sさん<55歳>」
- 「『みそ汁』ダイエットサポートはTVや書籍でも多数紹介されています!!」
適正な表現例
不実証広告規制上、「Dr.味噌汁」の摂取により痩身効果が得られることを裏付ける合理的根拠となる科学的試験データ(RCT等)の提出が必要だった。サイリウムハスクの満腹効果や乳酸菌の腸内環境改善効果について、本件商品の具体的な配合量に基づく痩身効果を実証する臨床試験結果等を保有していれば、表示が適法と認められた可能性がある。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-2 体験談・口コミ表示:個人の体験談や使用前後の写真を用いて、あたかも誰にでも同様の効果が得られるかのように表示するケースです。景表法上は優良誤認表示、薬機法上は…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)