大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2022年4月15日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 日用品・雑貨、衛生・除菌用品 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-4 打消し表示 |
概要
大幸薬品株式会社は、「クレベリン 置き型 60g」及び「クレベリン 置き型 150g」について、商品パッケージ、自社ウェブサイト「TAIKO」、地上波放送のテレビコマーシャル、及びYouTube動画広告において、「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」「空間や物に付着しているウイルスや菌も99.9%除去」「うういてるウイルス・菌、くっつきウイルス・菌、まとめて除菌。」「医師がすすめる 空間除菌」等と表示していた。
これらの表示は、本件2商品をリビング等の室内に設置すれば、本件2商品から発生する二酸化塩素の作用により、リビング等において室内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果が得られるかのように示すものであった。
消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、大幸薬品に対して期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。大幸薬品は当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料はいずれも当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。
同社が提出した試験データは「6畳相当(25平方メートル)の閉鎖空間でクレベリン置き型製品により、浮遊・付着ウイルスの一種、浮遊・付着菌の一種を180分間で99.9%除去できる事を確認」というものであったが、実際の生活空間(リビング等)における効果を裏付けるものではなかった。なお、商品パッケージや広告には「※ご利用環境により成分の広がりは異なります」「※全てのウイルス・菌を除去できるものではありません」等の打消し表示があったが、これらは一般消費者が前記の表示から受ける本件2商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された。
このため、当該表示は景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する不当表示とみなされた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」
- 「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」
- 「うういてるウイルス・菌、くっつきウイルス・菌、まとめて除菌。」
- 「お家の中には、目には見えないけれど、小さなホコリやチリにくっ付いてウイルスや菌が空間に浮遊していたり、物にくっついたりしています。いつの間にか呼吸と共に吸い込んでしまうことも…。クレベリン置き型は空間だけではなく、物に付着したウイルスや菌も99.9%除去してくれる製品。」
- 「空間や物に付着しているウイルスや菌も99.9%除去」
- 「医師がすすめる 空間除菌」
- 「うういてる、くっつき、まとめて除菌」
- 「1グラムのホコリに菌はなんと約250万個、長時間空間を浮遊している可能性もあるのです、だからあなたのお家ももしかするとこんな感じかも、どんなに手を洗っても、アルコールを使っても、除菌シートで拭いても、スプレーしても、見えないウイルス、菌がいっぱいいるかも、そこでクレベリン、クレベリンなら、なんと空間や物に付いたウイルス、菌を両方除去できる」
- 「空間や物に付いたウイルス・菌を除去※\!」
- 「空間や物に付いたウイルス・菌を99.9%除去※\!」
- 「そう、あなたが今までやってきた除菌だけではまだまだ足りていないのかも、ではなぜクレベリンなのか、それは空間や物に付いたウイルス、菌を99.9パーセント除去」
- 「そんなクレベリンには空間や物に付いたウイルス、菌を除去できる置き型タイプを始め、用途に合わせて使えるスティックタイプとスプレータイプもあります」
- 「空間と物についたウイルス・菌を除去\!」
- 「あなたもクレベリンでお家の中をすっきりと除菌しませんか」
- 「空間や物に付いたウイルス・菌にクレベリン」
適正な表現例
不実証広告規制上、実際の使用環境(一般的なリビング等の居室)において、室内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果を裏付ける合理的な根拠となる科学的試験データの提出が必要であった。閉鎖空間での試験結果ではなく、実際の生活環境を想定した条件下での有効性を示す客観的なデータが求められた。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)